成年後見人等が次の行為をする場合は、事前に家庭裁判所の許可が必要です。
①本人の居住用不動産
本人の居住用不動産について、売却、賃貸、抵当権の設定、建物の取り壊し、賃借物件であるときは賃貸借契約の解除をする場合などに、「居住用不動産の処分許可の申立て」が必要です。
②本人と成年後見人等との間に利益相反関係がある場合
本人と成年後見人等がいずれも相続人である場合に、遺産分割協議をしたり、成年後見人等が本人所有の不動産を買い取る等、本人と成年後見人等との間において利益が相反する場合は、「特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)の選任の申立て」が必要です。
③報酬の付与
成年後見人等が本人の財産から一定の報酬をもらう場合、「報酬付与の申立て」が必要です。報酬額は、活動内容や本人の財産状況などを勘案して、家庭裁判所が決定します。
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