準確定申告

準確定申告とは、被相続人に代わって相続人(法定相続人)が行う、被相続人の所得税の確定申告のことをいいます。

被相続人が年の途中で死亡した場合、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、申告と納税をしなければなりません。


被相続人が生前に毎年確定申告をしていた場合などは、この準確定申告が必要になります。

サラリーマンなどの給与所得者の場合は、給与の支払者によって所得税の計算と納税が行われますので、一般的には相続人による準確定申告は必要ありません。

相続税の手続

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して課税されます。

 
相続税を納付しなければならない場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、申告と納税をしなければなりません。

上記の相続等に係る合計額が基礎控除額を超えない場合は、申告をする必要はありません。

 

相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除額の計算式は以下のとおりです。

     【平成26年12月31日までに被相続人が死亡した場合】

      基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 

 

     【平成27年1月1日以降に被相続人が死亡した場合】

      基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 

 

※ 被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで

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