遺産の具体的な分割方法には現物分割、代償分割、換価分割、共有分割(物権上の共有)の4種類があり、状況に応じて選択することになります。
現物分割とは、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割する方法です。
土地や建物全部を一人の相続人に承継させる、一つの土地を分筆してそれぞれを別の相続人に承継させる、預貯金を相続人に承継させる、自動車を一人の相続人に承継させるなどが該当します。
遺産分割は、その性質上できる限り現物を相続人に承継させるのが望ましいことから、遺産分割の原則的な方法といえます。
代償分割とは、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させた上、その相続人が他の相続人に対して代償金を支払う方法です。
特別の事由があると認められるときに、この方法を選ぶことができます。例えば、現物分割が不可能な場合、現物分割をすると分割後の財産の経済価値を著しく損なうため不適当である場合、特定の遺産に対する特定の相続人の占有・利用状態を保護する必要がある場合、及びこの方法を選ぶについて相続人間の同意がある場合です。
換価分割とは、遺産を売却等により換金した後に、価格を分配する方法です。
現物分割が困難で、代償金支払い能力の不足や取得希望者がいない等の理由により代償分割もできない場合に、相続人間の合意に基づき、遺産を第三者に売却し、その代金を分配します。
不動産を換価分割する場合、相続登記手続及び所有権移転登記手続の費用、売却に係る諸費用、更には譲渡所得税などが発生しますので、これらの費用を予め考慮しておく必要があります。
共有分割とは、遺産の一部又は全部を、相続人間の具体的相続分の持分割合に応 じて、物権法上の共有取得とする方法です。
共有分割は、現物分割、代償分割、換価分割が困難な状況にある場合、または相続人間で共有による分割を希望しており、それが不当とは認められない場合などに限定して行われるべき方法です。
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