法定相続分とは、被相続人が遺言で特に相続分の指定をしていない場合に、被相続人の財産全体に対して相続人(法定相続人)が相続する割合のことをいいます。その割合は民法で決められ、これを「法定相続分」といいます。法定相続分の割合は、次のとおりです。
・配偶者と子が相続人である場合
配偶者 1/2
子 1/2 (2人以上のときは全員合計で1/2)
※非嫡出子(婚外子)(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の相続分は嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子)の相続分の1/2と民法に規定されていましたが、平成25年9月に最高裁で違憲判決が下され、民法の改正が行われた結果、この規定は廃止されました。
※養子は嫡出子として扱われます。また、養父母だけでなく、実父母の相続人にもなります。
・配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者 2/3
直系尊属 1/3 (2人以上のときは全員合計で1/3)
・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4 (2人以上のときは全員合計で1/4)
※兄弟姉妹が相続人となる場合、被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉
妹の相続分は、被相続人と父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2
となります。
尚、この法定相続分は、個々の相続人に与えられた権利としての取り分です。したがって、相続人の間で遺産分割についての協議を行い、別の割合で分割する合意ができれば、それでよいのです。必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
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