遺言執行者とは

遺言の執行は、遺言執行者が指定されている場合を除いて、原則的には相続人(法定相続人)が行うことになりますので、相続人を中心に作業を進めます。

ただし、遺言執行者が指定され就任した場合は、遺言に指定された事項の実現は遺言執行人が行うことになります。

 

遺言執行者は、実質的には亡き遺言者の意思を実現させるための遺言者の代理人です。遺言執行者の任務は遺言者の意思、すなわち遺言を実現することです。その任務の具体的内容は遺言書の記載内容によって決まってきます。

 

遺言は、相続が開始すると同時に、その効力を生じますので、相続人や受遺者などの関係者としては、相続開始後できるだけ早期に、遺言の執行に着手することが望ましいことです。

特定の遺言事項(相続人の廃除・廃除取消し、認知に関する事項)を除けば、遺言の執行は相続人により行うことができますので、必ずしも遺言執行者を必要とする訳ではありませんが、遺言で遺言執行者が指定され就任を承諾した場合は、遺言執行者が、遺言執行に必要な権限を持ちます。

そして、遺言執行者は直ちにその任務を開始しなければならないことになっていますので、遺言の執行が早期に確実に進むことが期待できます。

遺言執行者の任務と権限

遺言執行者の権限に関しては、遺言の執行に必要な遺産に対する一切の管理処分権限が与えられます。遺言執行者の印鑑だけで全て処理できることになります。

反面、遺言により遺言執行者が就任したことにより、相続人(法定相続人)は相続の開始時点から遺産の処分行為および遺言の執行を妨げるような行為ができなくなります。

 

遺言執行者の任務としては、遺言の内容を精査した上で有効かどうかを判断し、有効であれば、遺産の現況把握を行い、遅滞なく財産目録を作成し、相続人に交付しなければなりません。

財産目録の作成は、遺言執行の対象となる遺産の範囲およびその状態を示すために必要な行為です。

次に、作成した財産目録を基に執行計画を立て、与えられた管理処分権限を使って遺言の執行を行い、遺言の実現を図ります。

 

遺言による相続人の廃除または廃除の取消しについては、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に請求することによって行います。

その場合に、廃除については、廃除に相当する事実の存在が家庭裁判所によって確認された場合に限り、認められます。

 

遺言による認知については、遺言執行者が、その就任の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して、その届出をします。

尚、成年に達した子を認知するには、その子の承諾が必要です。胎児を認知するには、その母の承諾が必要です。

遺言執行者の選任方法

遺言執行者の選任については、遺言で指定する場合と家庭裁判所に選任を請求する場合があります。

 

遺言で遺言執行者を指定する場合、相続人(法定相続人)でも、受遺者でも、また公正証書遺言における証人の方でも指定することができます。複数の遺言執行者の指定も可能です。

ただし、未成年者、破産者は遺言執行者になることができません。

また、遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。

 

指定を受けた遺言執行者が就任を拒否した場合、遺言執行者が途中で死亡した場合などは、相続人等の利害関係人が家庭裁判所に請求し、遺言執行者を選任してもらいます。

 

遺言の中に、遺言執行者でなければ執行できない事項(例えば、相続人の廃除、認知等)が含まれているにもかかわらず遺言に遺言執行者の指定が無い場合は、家庭裁判所に請求を行い、遺言執行者を選任してもらう必要があります。
 

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