本人の財産から支出できる主なものは、本人自身の生活費のほか、本人が第三者に対して負っている債務の弁済金、成年後見人等がその職務を遂行するために必要な経費、本人が扶養義務を負っている配偶者や未成年の子などの生活費などです。専門職後見人などへの報酬も、家庭裁判所の許可を得て、支出することができます。
それら以外のものでも、例えば、身内や親しい友人の慶弔の際の祝儀や香典などは、常識的な金額の範囲であれば、本人の財産の中から支出しても良いと判断される場合が多いでしょう。
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