任意後見人の選定

任意後見人は、本人が自由に選ぶことができます。本人の判断能力が不充分な状況になったときの自己の生活、療養看護、財産管理などを委任する訳ですから、充分に慎重を期して選ぶことが必要です。

任意後見人の資格には、法律上の制限はありません。複数の任意後見人を選任することもできます。親族、知人、および弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等の法律や福祉の専門家などが任意後見人に就任しています。また、法人を任意後見人にすることもできます。社会福祉協議会、社会福祉法人、および信託銀行等の営利法人も可能です。

専門家などが任意後見人に就任する場合は、後見報酬の支払が発生します。報酬額は、後見を委任する内容を基に、本人と任意後見人との間で取り決めを行い、任意後見契約書の中に記載します。

任意後見人になれない人(不適任な事由)は以下のとおりです。

①未成年者

②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人または補助人

③破産者

④行方の知れない者

⑤本人に対し訴訟をし、または訴訟をした者及びその配偶者並びに直系血族

⑥不正な行為、著しい不行跡その他後見人の任務に適しない事由がある者

任意後見人又は法人の適格性の審査については、家庭裁判所における任意後見監督人選任の審判の段階で、確認手続があります。

任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族、検察官の請求により、任意後見人を解任することができます。


 

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