任意後見契約は、公証人の関与により適法かつ有効な契約の締結を担保する等の観点から、公正証書によってすることが必要です。
公正証書によって行われた任意後見契約は、公証人の嘱託により自動的に登記されることになっています。契約の内容(代理権目録等)と本人および任意後見受任者が登記されます。
任意後見契約書において、本人が任意後見人に委任する事項を取りきめます。その内容としては、以下のような項目があります。
①契約の趣旨
②契約の発効(家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から契約の効力が生じる)
③委任事務の範囲(委任後見事務の内容と、その事務処理に必要な代理権付与の内容)
<代理権付与の内容(代理権目録)の記載例> ・株券等有価証券とその預り証・重要な契約書類その他重要書類の保管並びに事務処理に必要な範囲内の使用及び各種手続きに関する事項 ・納付等行政機関に対する一切の申請、請求、申告、支払等 |
④身上配慮の義務
<身上配慮の義務の記載例> ・任意後見人は、本件後見事務を処理するにあたっては、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態、生活の状況等本人の身上に配慮するものとし、その事務処理のため、適宜本人と面接し、ヘルパーその他の日常生活援助者から本人の生活状況について報告を求め、主治医など医療関係者から本人の心身の状態について説明を受けるなどして、本人の生活状況や健康状態の把握に努める。 |
⑤後見事務計画書の作成
⑥事務処理のために必要な証書等の引渡し
⑦費用の負担
⑧報酬
⑨任意後見監督人への報告事項
⑩契約の解除の条件
⑪後見登記の実施
⑫契約終了の条件
⑬契約終了時の財産の引継ぎ
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(準備中)