建設業許可の要件:欠格要件

(5)欠格要件に該当しないこと

許可申請者やその役員もしくは令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長など)が欠格要件に該当する場合、建設業許可を取得することはできません。

欠格要件を要約すると、次のようになります。

①成年被後見人、保佐人又は破産者で復権を得ない者。

②不正の手段により許可を受けたこと、又は営業の停止処分に違反したことにより許可を取り消され、その日から5年を経過しない者。

③許可の取消処分に係る聴聞通知があった日から当該処分の決定があった日までの間に廃業届出をしたもので、届出の日から5年を経過しない者。

④上記③の場合に、聴聞通知の前60日以内に当該業者の役員もしくは支店・営業所の代表者、個人事業者の支配人等であったもので、当該届出の日から5年を経過しない者。

⑤営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者。

⑥営業の開始をすることを禁止され、その禁止期間が経過しない者。

⑦禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

⑧建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

⑨暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者。

⑩営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①〜⑨・⑪(法人である場合においては、その役員が①〜④)のひとつに該当する場合。

⑪法人の役員等・使用人の中で、①〜④、⑥〜⑨に該当する場合。

⑫個人の使用人の中で、①〜④、⑥〜⑨に該当する場合。

⑬暴力団員等がその事業活動を支配する者

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