しみず行政書士事務所
〒418-0022 静岡県富士宮市小泉30-28
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特定建設業の場合は、直前の確定した決算において、次の“全て”に該当することが必要です。
①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金が2,000万円以上であること
④自己資本の額が4,000万円以上であること
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