建設業許可の要件:財産的基礎・金銭的信用補足説明

(3)財産的基礎・金銭的信用を有すること (補足)

特定建設業の場合は、直前の確定した決算において、次の“全て”に該当することが必要です。

①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上であること

③資本金が2,000万円以上であること

④自己資本の額が4,000万円以上であること

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