建設業許可の要件:専任技術者補足説明

(2)営業所の専任技術者がいること (補足)

 許可を受けて建設業を営む営業所ごとに、許可業種に対応する専任技術者を置くことが必要です。

営業所の専任技術者は、許可を受けようとする業種ごとに定められた国家資格の保有者、または定められた実務経験を有する者であることが必要です。

 特定建設業の場合の専任技術者の要件

次のいずれかであること

(A)特定建設業の業種ごとに定められた国家資格の保有者

(B)指導監督的実務経験を有する者: 一般建設業の許可を受けようとする場合の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請負い、その請負代金が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

※ただし、指定建設業7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)については、指導監督的実務経験を有する者であっても、専任技術者になることはできません。

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