著作権相談員研修に参加
著作権相談員研修に参加
2012年1月20日
県行政書士会による著作権相談員養成の為の著作権研修会に参加してきました。著作権に係わる相談は、静岡県東部地域では非常に少ないと思いますが、もし相談事をお持ちの方がいらっしゃれば、お役に立ちたいと思います。
著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。非常に広い範囲のものが該当し、講演、論文、音楽・バレエ・ダンス等の実演、芸術的な建築物、写真、コンピュータプログラムなども著作物です。著作権(著作隣接権等を含む)は、「無方式主義」といって、著作物を創った時点で自然に発生します。登録は不要です。著作権は更に公表権、複製権、上映権、譲渡権、貸与権などに細かく分かれており、これらも自動的に権利が与えられます。
著作権が侵害された場合は、「刑事」の対抗措置、及び「民事」の対抗処置(損害賠償請求、差止請求、等)をとることができます。自分が権利者であることを証明できる証拠品等を保管しておくことが大切です。
尚、著作権自体を登録する制度はありませんが、権利の譲渡や質権の設定があった場合の登録、出版権の設定や移転等があった場合の登録は行うことができます。これにより、権利の二重譲渡などが発生した場合に、第三者に対抗することができます。また、無名又は変名で公表された著作物の著作者の実名登録、著作物の最初に発行又は公表された年月日の登録、プログラムの著作物の創作された年月日の登録などもできます。登録により、権利者の明確化や権利保護期間、権利発生日の明確化などの効果が期待できます。
(所長)