貨物利用運送の認可取得をお勧めします
今年(H26年)の6月に、中部運輸局と静岡運輸支局の監査担当による監査が、富士市・富士宮市の貨物運送事業者を対象に集中的に実施されました。
この監査で指摘やアドバイスを受けた事項を早速改善したいとの意向で、貨物運送事業者のお客様2社から仕事を頂きました。2社から共通して依頼を頂いたのは「貨物利用運送事業」の認可取得でした。
貨物利用運送とは、荷主から受託した貨物の実運送業務を他の貨物運送事業者に外部委託することです。運送業務が集中した場合などには、自社のトラックですべての貨物を運送することができず、貨物の一部を他の貨物運送事業者に委託せざるを得ないことがあります。この貨物の実運送を他の貨物運送事業者に委託するには「貨物利用運送事業」の認可を受けておくことが必要なのです。
この「貨物利用運送事業」の認可は、許可を得て貨物運送事業を営む事業者であれば、直近に罰則を受けた事業者等を除き、基本的にはどの事業者も取得が可能であり、難しいものではありません。
積極的に事業を拡大していこうとする場合には、運送業務が一時的に集中してしまうことも必ずあると思いますので、早めに認可を取得しておくことをお勧めします。