建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されました

建設業法が今国会(平成26年6月)で改正され、6月4日に公布されました。

この改正建設業法において、建設業許可業種区分に「解体工事業」が新設されることが決まりました。これまで解体工事は既存の「とび・土工工事業」の業種区分の中に含まれていますが、「とび・土工工事業」から分離独立する形で、解体工事だけを手掛ける専門業種としての「解体工事業」が新設されました。1件500万円以上の解体工事を実施する場合は、この新設の「解体工事業」の許可を取得することが必要です。

 

この「解体工事業」は平成28年6月までに施行され、更に施行日から3年間は経過措置として、既存の「とび・土工工事業」の技術者を配置しても解体工事の施工が可能としています。従って、公布日から5年間は、新しい業種区分で許可を受けなくても、既存の「とび・土工工事業」の許可で解体工事業を続けることができます。

 

ただし、いずれにしても“業種追加”や“新規申請”が今後必要になるのは確実です。解体工事業を営む事業者は、この5年間のうちに準備をして、新しい業種区分「解体工事業」の許可を取得することが必要になります。

「解体工事業」の許可に必要な営業所の専任技術者の資格要件や実務経験の算定方法などは検討中とのことで、今後明らかにされます。要件など詳細が決まり次第、早々にご準備を進めてください。

また、経営業務の管理責任者については、施行日前の「とび・土工工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験が「解体工事業」の経営業務の管理責任者の経験とみなされるようです。

 

尚、土木一式工事や建築一式工事の全体計画の中で行われる解体工事は、従前と同様に「土木工事業」や「建築工事業」の許可で対応します。

登録解体工事業者の制度はそのまま残ります。こちらは、請負金額500万円未満の解体工事に限定して適用されるもので、工事を行う地域ごとに、管轄する都道府県の登録が必要です。

 

以上

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