1都5県の産業廃棄物収集運搬業許可の申請をしました

1都5県の産業廃棄物収集運搬業許可申請

2013年10月20日

 今年7月下旬に、お客様から1都5県の産業廃棄物収集運搬業許可の取得を依頼され、9月末に全ての申請を終了しました。対象は静岡県、山梨県と首都圏の東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県です。良い経験をさせて頂きました。申請書の様式、記載内容や申請事務にも各都県で特徴がありますので、静岡県と比べて異なる事項などを紹介します。

1.申請予約について

 まず許可申請の申請日の予約についてですが、首都圏は要注意です。静岡県と山梨県は産業廃棄物担当部署に電話をすると、通常1週間以内に申請ができます。8月上旬に予約の電話を入れ、8月13日に両県ともに申請を終了しました。ところが首都圏の各都県については、8月8日に予約の電話を入れたところ、千葉県は9月9日、埼玉県は9月19日、神奈川県は9月24日、東京都は9月30日が申請日に指定されました。神奈川県は、他の申請者から予約のキャンセルがあると、繰り上げてその日に申請をすることができますが、東京都は、予約のキャンセルがあっても、繰り上げはしてくれません。東京都は予約の電話を入れてから申請までに53日かかりました。首都圏の各都県の場合はすぐには申請ができず、予約の電話を入れてから申請まで1ヶ月から2ヶ月近く要しますので、申請書類を作成する前に先ず予約を入れることをお勧めします。

2.許可証の交付までの期間

 許可申請をして受理された場合、許可証の交付は申請日からほぼ2ヶ月後になります。ただし静岡県の場合は、担当官からそのように告げられても、ここ1年位前から、実際には1ヶ月程度で許可証が交付されています。山梨県は2ヶ月弱かかります。他の都県については正確なところはまだ分かりませんが、多分交付まで2ヶ月位かかると思います。

  【追記】  申請が受理されてから許可証交付の連絡を頂くまでの実際の日数(概略)は、静岡県35日、山梨県60日、東京都45日、千葉県60日、神奈川60日、埼玉県95日でした。 埼玉県の許可証交付に要した日数は予想外でした。お客様には随分ご迷惑をお掛けしてしまいました。

3.審査担当部署及び許可証の交付方法

 千葉県を除いては、各都県とも郵送又はレターパック(東京都)で許可証を送ってくれます。千葉県の場合は、他の都県と異なり、申請書の直接の審査は県ではなく千葉県産廃協会が行います。許可証の交付を受ける場合は、千葉県庁の産業廃棄物担当部署に直接出向く必要があります。更に、出向いた際に、千葉県独自の産廃ステッカーの購入申請をする必要があります。

4.申請内容

 各都県によって申請様式が全て異なりますので、夫々の申請手引きをよく読んで申請書を作成する必要があります。いくつか主な違いを記載します。

(1)東京都、神奈川県は「排出事業者」及び「搬入先事業者(中間処分業者)」を記載することを要しません。従って、中間処分業者の許可証の写しも添付する必要はありません。

(2)埼玉県の場合は、申請者の印鑑証明書を添付する必要があります。申請者が法人であれば、登録した代表印の印鑑証明書を添付します。

(3)首都圏の東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県は、軽油を燃料とするトラックに対する排ガス規制がありますので、排ガス規制をクリアしていないトラックは運搬車両として登録できません。

(4)山梨県の場合は、直前期において債務超過でなくても、直前期の経常利益がマイナスであったり、直前3期の内に2期以上継続して法人税の課税がない状況がある場合などに「長期的財務計画書」を添付する必要がありますので、忘れないようにしてください。

(5)山梨県の場合、駐車場として使用する土地の登記簿謄本を添付します。土地の地目が農地(田、畑など)でないことが必要です。

(所長)

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