相続診断士の認定を受けました
平成26年12月1日付けで『相続診断士』の認定を受けました。『相続診断士』は一般社団法人相続診断協会が付与する資格で、相続の手続に関わりのある仕事をしている生命保険会社の社員や銀行の行員、税理士などの方々が、『相続診断士』の肩書を持って、お客様の相談に対応しているケースが多いようです。
『相続診断士』の認定は、相続診断協会が実施する検定試験を受験し合格することにより付与されます。
私自身は、『相続診断士』の認定を受けても、相続手続や遺言作成支援など業務として行う内容はこれまで通りで変わりありませんが、ひとつ思ったことがあります。それは、相続で争いが起きないようにするため、相続が発生する前の事前準備・事前対応をお客様にしっかりやってもらうことが重要であり、そのための手助けをすることです。どのような形でお客様の手助けができるか、これから検討してみようと思います。