静岡県建設業許可申請で提示・提出書類(裏付け資料)が増えました
静岡県の建設業許可を新規に取得する場合の、「経営業務の管理責任者」及び「営業所の専任技術者」の要件を満たしていることを証明する為の書類について、変更がありました。
建設業許可の申請において、「経営業務の管理責任者」及び「営業所の専任技術者」の経験等を証明する場合に、その裏付け書類の提示・提出が必要になりました。 (平成27年4月1日以降の許可申請より)
経営業務の管理責任者
『経営業務の管理責任者』の経験の裏付け書類 (必要期間分)
建設業の経営経験を証明するものとして、下表に示す各項目のそれぞれについて、許可を取得しようとする業種の請負工事の経験の場合は5年間分、許可を取得しようとする業種以外の請負工事の経験の場合は7年間分の裏付け書類が必要です。
(例えば、管工事業の許可を取得しようとする場合に、管工事に関する請負工事の経験の場合は5年間分、とび・土工工事業に関する請負工事の経験の場合は7年間分の裏付け書類が必要になるということです。)
法人の役員経験の場合 | 自営の経験の場合 | |
経験期間の 地位の証明 | 「履歴事項全部証明書」・「閉鎖事項 全部証明書」 | 「所得証明書」 |
経験期間の 常勤性の証明 | 以下の書類のいずれかの写し ア 「厚生年金加入期間証明書」 | |
経験業種の 請負実績の証明 | 請負工事の工事内容、請負金額、工事期間が確認できる下記ア〜ウのいずれかの書類の原本を毎年1件以上5年間分、又は7年間分 尚、この場合、空白期間が1年以内となるよう別の請負工事を追加すれば大丈夫です。
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営業所の専任技術者
『専任技術者』の経験の裏付け書類 (必要期間分)
「営業所の専任技術者」の要件を“実務経験”で証明しようとする場合、下表の裏付け書類が必要です。
尚、国家資格で「営業所の専任技術者」になる場合は、従来通りです。下表の裏付け書類は必要ありません。
実務経験 の実績の 証明 | 取得しようとする業種の請負工事の工事内容、請負金額、工事期間が確認できる下記ア〜ウのいずれかの書類の原本を毎年1件以上10年間分(※)揃える必要があります。 (※高校又は大学・高専で指定学科を履修し卒業した場合は、それぞれ5年間分、又は3年間分となります。)
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実務経験 期間中の 在籍の証明 | 実務経験の期間中在籍していたことが確認できる下記ア〜クのいずれかの書類の写しを揃える必要があります。 ア 「健康保険被保険者証」 イ 「厚生年金被保険者記録照会回答票」(又は「厚生年金加入期間証明書」) ウ 「法人税確定申告書」の「別表一」、「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」 エ 「事業所別被保険者台帳」又は「雇用保険被保険者離職票−1」 オ 「所得証明書」 カ 「所得税確定申告書」の「第一表」・「第二表」、及び「決算書」 キ 「住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」 ク 「源泉徴収票」 |