静岡県建設業許可申請で提示・提出書類(裏付け資料)が増えました

静岡県の建設業許可を新規に取得する場合の、「経営業務の管理責任者」及び「営業所の専任技術者」の要件を満たしていることを証明する為の書類について、変更がありました。

建設業許可の申請において、「経営業務の管理責任者」及び「営業所の専任技術者」の経験等を証明する場合に、その裏付け書類の提示・提出が必要になりました。 (平成27年4月1日以降の許可申請より)

経営業務の管理責任者

『経営業務の管理責任者』の経験の裏付け書類 (必要期間分)

 

建設業の経営経験を証明するものとして、下表に示す各項目のそれぞれについて、許可を取得しようとする業種の請負工事の経験の場合は5年間分、許可を取得しようとする業種以外の請負工事の経験の場合は7年間分の裏付け書類が必要です。

(例えば、管工事業の許可を取得しようとする場合に、管工事に関する請負工事の経験の場合は5年間分、とび・土工工事業に関する請負工事の経験の場合は7年間分の裏付け書類が必要になるということです。)

  法人の役員経験の場合 自営の経験の場合

経験期間の

地位の証明

「履歴事項全部証明書」・「閉鎖事項

 全部証明書」  

 「所得証明書」

    
 ※「所得証明書」が取得できない場合    
        は「所得税確定申告書(B)」 

経験期間の

常勤性の証明

以下の書類のいずれかの写し

 ア 「厚生年金加入期間証明書」       
 イ 「厚生年金被保険者記録照会       
      回答票」       
 ウ 「法人税確定申告書」のうち、       
    「別表一」、「役員報酬手当及び       
      人件費等の内訳書」    

経験業種の

請負実績の証明

請負工事の工事内容、請負金額、工事期間が確認できる下記ア〜ウのいずれかの書類の原本を毎年1件以上5年間分、又は7年間分       
 ア 「契約書」       
 イ 「注文書と請書(控)」       
 ウ 「請求書とその入金が明確にわかる通帳、預金取引明細票など(第三者       
        機関が発行したもの)」  

     
※ただし、毎年の工事期間に関して、工事の空白期間が1年以上(工事と工事の間隔が1年以上)ある場合には、当該期間は経験年数から除かれます。 

尚、この場合、空白期間が1年以内となるよう別の請負工事を追加すれば大丈夫です。

 

営業所の専任技術者

『専任技術者』の経験の裏付け書類 (必要期間分)

 

「営業所の専任技術者」の要件を“実務経験”で証明しようとする場合、下表の裏付け書類が必要です。

 尚、国家資格「営業所の専任技術者」になる場合は、従来通りです。下表の裏付け書類は必要ありません。

実務経験     

の実績の

証明

取得しようとする業種の請負工事の工事内容、請負金額、工事期間が確認できる下記ア〜ウのいずれかの書類の原本を毎年1件以上10年間分(※)揃える必要があります。

(※高校又は大学・高専で指定学科を履修し卒業した場合は、それぞれ5年間分、又は3年間分となります。) 

         
 ア 「契約書」          
 イ 「注文書と請書(控)」          
 ウ 「請求書とその入金が明確にわかる通帳、預金取引明細票など (第三者機関が発行したもの)」   

       
※ただし、毎年の工事期間に関して、工事の空白期間が1年以上(工事と工事の間隔が1年以上)ある場合には、当該期間は経験年数から除かれます。          
尚、この場合、空白期間が1年以内となるよう別の請負工事を追加すれば大丈夫です。          
          
◎上記において、建築一式工事の実績を証明する場合には、建築確認申請を行ったことを証明する書類が必要です。 

 

実務経験

期間中の

在籍の証明

実務経験の期間中在籍していたことが確認できる下記ア〜クのいずれかの書類の写し揃える必要があります。          
  ア 「健康保険被保険者証」          
  イ 「厚生年金被保険者記録照会回答票」(又は「厚生年金加入期間証明書」)          
  ウ 「法人税確定申告書」の「別表一」、「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」          
  エ 「事業所別被保険者台帳」又は「雇用保険被保険者離職票−1」          
  オ 「所得証明書」          
  カ 「所得税確定申告書」の「第一表」・「第二表」、及び「決算書」          
  キ 「住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」          
  ク 「源泉徴収票」          
 

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