建設業許可「解体工事業」の経過措置、技術者資格等(一部改訂)

建設業許可の「解体工事業」に関する経過措置、及び「解体工事業」に求められる技術者資格が平成27年6月3日に公表されました。

(平成28年1月時点の国土交通省の最新の公表資料に基づいて、以下の記事を一部改訂します。)

(平成28年5月17日付の国土交通省通知に基づいて、以下の記事を一部訂正します。)

 

1.新たな「解体工事業」の技術者資格

【特定建設業許可に必要な営業所専任技術者、監理技術者の資格】

・1級土木施工管理技士

・1級建築施工管理技士

・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))

・主任技術者の要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的

 な実務経験を有する者

 

【一般建設業許可に必要な営業所専任技術者、主任技術者の資格】

・1級土木施工管理技士

・2級土木施工管理技士(土木)

・1級建築施工管理技士

・2級建築施工管理技士(建築、躯体)

・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))

・主任技術者の要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的

 な実務経験を有する者

・とび技能士(1級)

・とび・とび工技能士(1級)

  (平成16年4月1日時点で「旧技能検定」に合格していた者)

・とび技能士(2級)+資格取得後3年の解体工事実務経験

・とび・とび工技能士(2級)+資格取得後1年の解体工事実務経験

  (平成16年4月1日時点で「旧技能検定」に合格していた者)

・解体工事施工技士 (試験は公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施)(H28年8月1日付認定

・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験

・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業

 に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業

 に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工

 事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

 

※1上記の土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士における平成27年度までの合格者に対しては、

   解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講(講習修了証)が必要。

 

   <登録解体工事講習の内容>  平成28年6月1日より登録講習申請開始

科 目 内 容

解体工事の関係法令に

関する科目

廃棄物処理法、建築リサイクル法、

その他関係法令に関する事項

解体工事の工法に関する

科目

木造、鉄筋コンクリート造その他の

構造に応じた解体工事の施工方法

に関する事項

解体工事の実務に関する

科目

解体工事の作業の特性等の実務

に関する事項

合計時間

 

3.5時間以上

<講習実施機関>

・「公益社団法人全国解体工事業団体連合会」 (H28年8月1日付認定

   東京都中央区八丁堀4丁目1番3号  (電話番号)03−3555−2196

・「一般財団法人全国建設研修センター」 (H28年9月29日付認定

 

※2 実務経験年数の取扱いについては別紙1を参照

 

2.スケジュール及び経過措置

(1)施行日

  「解体工事業」を新設する施行日は平成28年6月1日です。

(2)解体工事の実務経験年数 (別紙1)

  施行日前の工事のなかで、解体工事の実務経験年数として扱われるのは、旧(新法施行前)とび・土工工事の

  実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数部分です。

(3)「とび・土工工事業」の許可で請負工事ができる期間(別紙2)

  2019年(平成31年)5月までは、「とび・土工工事業」の許可でも解体工事を請け負うことが可能です。

 

(4)「とび・土工工事業」の技術者資格で対応できる期間(別紙2)

  解体工事業の許可を取った上でなら、2021年(平成33年)3月までは、とび・土工の技術者も解体工事の技術者とみなします。 

 

(5)経営業務の管理責任者の経験

  施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務の管理責任者の経験とみなします。 

 

           <国土交通省ホームページ掲載資料> 

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