『遺産整理受任者』として貯金の法定相続分による分割請求手続きを受任しました

約7.5ヶ月かかった『遺産整理受任者』としての相続手続が完了しましたので、その経過を纏めてみました。

 

昨年(平成26年)の11月に、ホームページをご覧になったお客様がご夫婦でわざわざ神奈川県から弊事務所においでになり、相続手続の依頼をされました。

ご依頼者のお母様は30年以上前に亡くなっていましたが、郵便局の定額貯金がそのままになっていました。貯金の額は大きな金額ではありませんが、もったいないので、お母様の相続手続を行い、この貯金を相続人の間で法定相続分に応じて相続する手続をお願いしたいという依頼でした。

 

お母様の本来の相続人は、子供であるご依頼者の兄弟姉妹5人ですが、お母様が亡くなった後に既に3名の方が亡くなっており、ご依頼者の甥・姪にあたる方も「代襲相続人」や「相続人の相続人」更には「相続人の相続人の相続人」の位置づけで相続手続に参加する必要があることが分かりました。相続手続の参加者は、全国各地に在住し、合計で9名です。

ご依頼者は高齢であり代表相続人にはなりたくないとの意向があったこと、払戻金を受け取って各相続手続参加者に送金しなければならないことなどから、私が参加者全員の代理人である『遺産整理受任者』となって相続手続と払戻金の受取り・送金などを行うことにしました。

 

先ずは、この貯金が郵政民営化前に預入を行った定額貯金であり、預入期間満了日から20年間が経過したことによりあと1カ月で権利消滅の事態になっていましたので、(株)ゆうちょ銀行に相続手続開始の申し込みを行い、権利の消滅を防ぎました。

 

次に、関係者の戸籍を収集し相続関係を全て確認した上で、遺産分割協議証明書を作成し、各相続手続参加者に送付しました。ところが、署名押印された遺産分割協議証明書が戻ってきたのは5名でした。残りの4名は、不同意と判断しました。4名の方が不同意のため、遺産分割協議による相続手続はできないことになりました。

後で分かったことですが、依頼者は別の相続手続きにおいて不同意の4名と揉めた経緯があり、このような事態をある程度予想していたとのことです。最初からこのことを話しておいて頂ければ…、という感じでした。

 

このため、別の方法を取る必要がありました。同意いただいた5名の方の法定相続分を分割請求する方法に切り替えることにしました。(株)ゆうちょ銀行に分割請求による相続手続を申し込みました。約3ヶ月経った6月末(平成27年)に払戻証書が届き、私が換金をして5名の方に送金し、業務を無事完了しました。

 

いろいろな要素の詰まった相続手続でした。そのため7ヶ月半という長い期間を要する相続手続になりました。私が『遺産整理受任者』になっていましたので、(株)ゆうちょ銀行とのやり取りは全て私が代理して行うことができました。

ご依頼者の方からは、複雑な案件を正確に処理して頂き感謝しています、とのお言葉を頂きました。

 

(所長)

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