予備遺言の作成を提案しました
平成27年3月に、お客様がご夫婦で弊事務所に来られました。奥様は、私が講師を務めた公民館主催の相続・遺言講習会を受講された方でした。家庭的な事情があって、公正証書遺言を作りたいとのご依頼でした。
詳しくお話を伺ったところ、ご夫婦は息子さん夫婦および孫と一緒に暮らしており、息子さんは妻の子供(連れ子)を養子にしているとのことでした。奥様のご希望は、ご主人が亡くなった場合に、ご主人名義の自宅(土地と家屋)を確実に奥様が相続できるようにしたいというものでした。更にお話を伺っていくと、奥様がご主人より先に亡くなった場合、最終的にはご主人名義の自宅は確実に息子さんに相続してもらいたいとのお考えでした。
そこで私の方から、予備遺言を取り入れた遺言作成を提案しましたところ、是非そのようにしたいと返事がありました。結局、ご主人名義の自宅は『ご主人が先に亡くなった場合は奥様へ』、『ご主人より先に奥様が亡くなった場合は息子さんへ』、『ご主人より先に奥様と息子さんが亡くなった場合はお孫さんへ』相続される遺言の内容となりました。3段階の遺言になったわけです。
公正証書遺言を作成する場合に、公証役場では、予備遺言が入ると2通の遺言を作成するものとみなします。今回の場合は予備遺言が二つ入っていましたので、3通の遺言を作成するものとみなし、通常の3倍近い手数料を支払うことになります。
お客様は、通常より高い手数料を公証役場に支払いましたが、予備遺言の追加によって将来の安心や希望をより確実なものにすることができましたので、大変満足されていました。
(所長)