建設技術者の専任配置および特定建設工事の金額要件が変わります

国土交通省は、建設業法に基づく技術者配置の金額要件、特定建設工事の金額要件を引き上げることを決めました。建設業法の施行令を改正し、今年(平成28年)の6月1日に施行する予定です。

<以下の事項は、平成28年6月1日に予定通り施行されました。>

 

(1)公共性のある施設等の建設工事では、主任技術者や監理技術者の専任配置が義務付けられている工事の規模を、現行は「請負代金額2500万円(建築一式工事は5000万円)以上」としていますが、これを「請負代金額3500万円(建築一式工事は7000万円)以上」に引き上げます。

 

(2)元請工事業者が工事の一部を下請業者に発注する場合に、現行では「下請契約の請負代金額が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上」になる場合は特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要とされていますが、これを「下請契約の請負代金額4000万円(建築一式工事は6000万円)以上」に引き上げます。

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