被相続人(亡くなった方)は生涯独身の方でした

平成28年11月初めに、A市のB様の奥様が事務所に訪ねて来られました。B様の弟C様が亡くなった為、相続の手続をお願いしたいというご依頼でした。

 

亡くなったC様は生涯独身で、ご両親は既に他界し、お子様もいないため、相続人はC様の兄B様と姉D様ということになります。ただし、D様は先に亡くなっている為、その子供3人がD様の代襲相続人です。

これについては、後日に、C様とC様のご両親及びD様についてそれぞれ出生から死亡までの戸籍をすべて取得して調査し、上記の方々のみが相続人であることを確認しました。

 

C様の自宅とB様の自宅は車で20分ほどの距離にあり、比較的近くにありましたが、C様がどのような財産を保有しているかをB様が知っている訳ではありませんでした。その為、B様の奥様には、C様にどのような遺産があるかを把握する必要がありますので、C様の自宅に残っている通帳や書類、配達物、郵便物等を細かく調べてほしいとお願いしました。特に、市役所などから送られてきた固定資産課税明細書、金融機関や消費者金融からの郵便物などには注意してほしいと伝えました。

その調査結果から、負債等は無く、C様の主な遺産は自宅の土地・建物と預貯金であることが判明しました。

 

遺産の内容が把握できましたので、遺産の分割方法についてはB様とD様の子供3人とで話し合って決めて頂くようお願いしました。

その後の手順として、話し合った分割内容に従って私が遺産分割協議書を作成すること、遺産分割協議書の完成後に、不動産については、名義変更の為の相続登記について私が窓口になって処理すること、預貯金については、B様が代表相続人となって各金融機関に出向いて預貯金の解約と各相続人への振込手続きをすること等を確認しました。

 

ただし、B様は高齢で足が不自由な為ご自分で金融機関の窓口に出向いて手続きを行うことが難しいという事情がありました。B様の奥様と一緒に来所されたB様の長男E様が、B様の代わりに自分が仕事の合間を縫って窓口に出向くと仰られたので、相続人ではないE様が窓口に出向いても支障なく手続きができるようにする必要が出てきました。

これについては、委任状による方法もありましたが、別の方法としてE様を「遺産整理受任者」に指定する方法もありましたので、こちらを採用しました。

 

今回のE様が手続きを行った金融機関は労金とゆうちょ銀でしたが、もちろん支障なく手続きを行うことができました。早めに3人の甥にも送金ができましたとB様の奥様から感謝の言葉を頂きました。

 

(所長)

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