共有地の境界の確定
今月の民法サークル「共有地の境界の確定」
静岡大学名誉教授の平野先生を囲んで月一回開いているサークル活動「民法サークル」において、平野先生からお話し頂いた内容を、毎回かいつまんで紹介しています。
【2017年2月民法サークル】
2月の民法サークルのテーマは「共有地の境界の確定は誰を相手にすべきか」に関するものでした。今回紹介する例題は次の通りです。
(2017年2月24日 実施)
【例題】
『私は山形市内に住んでおり、市内に甲山林を所有しています。甲山林に隣接する乙山林は、仙台市内に住むMさんと東京に住むNさんとの共有です。乙山林との境界をはっきりさせたいのですが、Mさんだけを相手にしてよいのでしょうか。』
【解説】
隣の土地に共有者がいる場合、隣の土地との境界を確定するために立会いを求める場合、共有者全員の立会いを求める必要があります。例題の場合はMさんとNさんの両者の立会いを受けなければなりません。
了解が得られない場合、境界確定の訴訟を起こすことができます。相手の所在する場所を管轄する裁判所で訴訟を行うのが一般的な原則ですが、不動産の場合は特例があります。
不動産の場合は、不動産の存在する土地を管轄する裁判所で訴訟を行うことができます。
裁判所は、あらゆる条件、資料等を考慮して、境界を確定します。比較的短い期間で決定するとのことです。
(所長)