法人化する建設業者さんが増えています

平成29年は弊事務所で5件の会社設立の仕事をさせて頂きました。

1件は新規のお客様で、コンビニを経営するオーナー様からの依頼でした。

4件は、以前から仕事を頂いている個人事業主のお客様からの依頼によるもので、うち3件は建設業、うち1件は産業廃棄物収集運搬業の事業の法人化でした。産業廃棄物収集運搬業のお客様は、高速道路の建設現場などから排出される土砂やがれき類を運んでいますので、4件とも建設業に係る仕事をされていると言えます。

 

この建設業、産廃収集運搬業のお客様によれば、『元請の担当者から、社会保険に未加入の下請業者には仕事は出せない、と言われて困っている。』とのことでした。

『個人事業だと、元請業者に頭から社会保険未加入の違法事業者と思われてしまう、社会保険に加入しなくてもよい事業者だと説明しても分かってくれない、だから法人化するしかない。』というのがお客様の声でした。

 

個人事業者の場合、従業員が5人未満であれば社会保険に加入する義務はありません。従って、社会保険に入っていなくても違法事業者ではありません。

ちなみに、個人事業者であっても、任意で社会保険加入事業所になることはできます。その場合、社会保険に加入できるのは従業員のみで、経営者は社会保険に加入できません。

従業員が5人以上の場合は、社会保険強制適用事業所となり、従業員を社会保険に加入させる義務が生じます。

株式会社、有限会社など法人の場合は、社会保険強制適用事業所ですので、経営者を含め従業員全員の社会保険加入義務があります。

 

国土交通省は、建設労働者の処遇改善を目的に、建設事業者が社会保険に加入する施策を強力に推進しています。現在、公共工事においては、法令に違反して社会保険に加入していない事業者は元請業者として工事を受注することができません。また、元請業者は法令に違反して社会保険に加入していない事業者を下請として使うことができません。また、公共工事以外の工事においても、元請業者には、法令に違反して社会保険に加入していない下請け業者に対して社会保険に加入するよう指導することが求められています。

 ただし、個人事業者で従業員5人未満の場合は、社会保険加入義務がなく、法令に違反していないので、このような施策の適用除外となっています。

 

本来であれば、従業員5人未満の個人事業者は、社会保険に加入していなくても、元請業者から社会保険に加入するよう指導される必要もなく、また仕事を出せないと言われることもないはずです。ところが、上記の国土交通省の施策に関して、個人事業者に対する社会保険加入の適用除外のことが一般的にあまり理解されていない為に、個人事業者が不利益を被り、個人事業者の法人化が増えているようです。

(所長)

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