古物営業法改正、既に許可を得ている方も届出が必要です
古物営業法の改正があり、2018年(平成30年)4月25日に公布されました。2回に分けて施行されます。
(1)2018年10月24日に施行されるもの
①事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても古物を受取ることができる。
※仮設店舗で営業を営む日から3日前までに仮設店舗営業届出書を警察署に提出します。
デパートの催事場なども仮設店舗に該当します。
②古物商等の所在を確知できないなどの場合に、公安委員会が公告を行い、30日を経過しても申出がない
場合には、許可を取り消すことができる。
③暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者を排除するため、許可の欠格事項を追加する。
(2)2020年4月24日までに施行されるもの
④主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける
場合には届出で足りることとする。
※従来は、営業所が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要でした。
(3)要注意事項
既に古物商の許可をお持ちの方、2020年4月24日までの施行日(現時点では施行日はまだ未定です)
までに許可を取得された方は、改めて施行日前日までに「主たる営業所等の届出」をする必要があります。
この届出をされない場合は、施行後に古物商の許可を受けているものとみなされません。即ち、受けている
許可が失効し、無許可となります。要注意です。
(所長)
