1都7県の産業廃棄物収集運搬業許可の申請をしました

平成30年(2018年)の8月下旬から11月初旬にかけて、1都7県の産業廃棄物収集運搬業許可の申請をしました。

5年前に同じお客様から1都5県の新規許可申請の仕事を頂きましたが、今回はこれらの都県(静岡県、山梨県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県)について更新許可申請を行うとともに、長野県、愛知県について新規の許可申請を行いました。以下、今回の許可申請を通して感じたこと、注意した点などについて記載します。

 

【水銀使用製品産業廃棄物】

廃棄物処理法施行令の改正があり、平成29年10月から水銀に関する産業廃棄物の扱いが変わりました。お客様は以前から水銀使用製品産業廃棄物(蛍光ランプ等)を取り扱っていましたので、今回の許可申請に合わせて、許可品目の中に水銀使用製品産業廃棄物が含まれることを明確化しました。

尚、平成29年10月1日時点で既に「水銀使用製品産業廃棄物」を取り扱っていた場合は、更新許可申請にあたりこの産業廃棄物の「変更許可申請」は不要です。

 

【産廃講習会の修了証】

今回の許可申請では、更新許可申請と新規許可申請の両方が混ざっていました。お客様は、産廃講習会については講習会(更新)(2年間有効)を受講・修了しています。この場合、新たに講習会(新規)を受講・修了する必要はありません。新規許可申請の長野県、愛知県に対しては、講習会(更新)修了証と他の自治体(例えば静岡県など)の産業廃棄物収集運搬業許可証があれば、許可申請ができます。この形で新規許可申請を行いました。

 

【申請先】

 静岡県の事業者が他都県に許可申請をする場合、申請窓口が定められています。山梨県は県庁内の環境整備課、千葉県は千葉市内の千葉県産業資源循環協会、東京都は都庁内の産業廃棄物対策課、埼玉県は県庁内の産業廃棄物指導課、神奈川県は県庁内の資源循環推進課に出向いて申請しました。長野県の場合は県内各市域にある地域振興局のいずれでも申請することができますので、長野市内の長野地域振興局環境課に出向き、申請しました。愛知県の場合は県内各地域にある県民事務所や東三河総局で申請ができますので、豊橋市にある東三河総局環境保全課に出向き、申請しました。尚、愛知県の場合は窓口の予約なしに許可申請ができます。

 

【申請内容】

 各都県によって申請様式、添付書類、車両の排ガス規制などが異なりますので、夫々の申請手引きをよく読んで注意深く申請書を作成する必要があります。

尚、更新許可申請の手数料は東京都のみ43,000円、他の県は73,000円でした。千葉県は、他の都県と同様に、一度だけ申請窓口に出向けばよいことになり、許可証は郵送してもらえるようになりました。

 

(所長)

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