相続法が40年ぶりに大きく改正されました

平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律、法務局における遺言書の保管に関する法律が成立しました。これにより、民法のうち相続法の分野について、昭和55年以来約40年ぶりに大きな見直しが行われました。

今回の相続法の見直しは、社会の高齢化など社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策などが盛り込まれています。このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目が盛り込まれています。

主な改正項目について、大雑把に改正のポイントを記載します。

 

1.配偶者の居住権を保護するための方策 <2020年4月1日施行>

(1)配偶者居住権(長期居住権)

配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していた場合には、遺産分割または遺言による遺贈等により、終身または一定期間その建物を無償で使用する権利を取得することができる。

・配偶者居住権は登記が必要。(登記義務者は居住建物の所有者)

・配偶者居住権は譲渡することができない。

・配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得て、第三者に居住建物を使用貸借又は賃貸借することができる。

 

(2)配偶者短期居住権 

ア.配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間または相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日までの間、引き続き無償でその建物を使用することができる。

イ.配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、居住建物の所有権を取得した者は、いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅を申入れをすることができるが、配偶者はその申入れを受けた日から6カ月を経過するまでの間、引き続き無償でその建物を使用することができる。

 

2.遺産分割に関する見直し等 <2019年7月1日施行>

(1)配偶者保護のための居住用不動産に関する方策 

婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が、他方配偶者に対し、その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は生前贈与した場合について、持戻しの免除の意思表示があったものと推定する。遺産分割においては、原則として当該居住用不動産の価額は遺産の対象に含めることなく遺産分割の計算をすることができる。

これにより、配偶者により多くの財産を取得させることが可能になった。

 

(2)遺産分割前の払戻し制度の創設等

ア.各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権について、各口座ごとに一定割合(払戻しを求める相続人の法定相続分の3分の1)までの預貯金債権を、家庭裁判所の許可なしに単独で他の共同相続人の同意なしに払戻しを求めることができる。ただし、同一の金融機関に対しては150万円を限度とする。

イ.家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申し立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるときは、他の共同相続人の利益を害しない限り、申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができることにする。

 

(3)遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

改正前は、共同相続人の一人が遺産分割の前に遺産の一部を処分した場合にも無効ではなかったため、遺産分割の当事者が処分された遺産を遺産分割の対象に含める合意がなかった際には、遺産分割は残余財産に基づいて行うこととされていた。

改正後は、共同相続人の一人又は数人が遺産分割前に処分した財産についても、処分した相続人以外の相続人全員の同意により、遺産分割の対象に含めることができることとした。

 

3.遺言制度に関する見直し

(1)自筆証書遺言の方式緩和 <2019年1月13日施行>

全文の自書を要求している改正前の自筆証書遺言の方式を緩和し、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいものとする。財産目録については、パソコンによる作成や預金通帳のコピーをもって替えることができる。ただし、財産目録の各頁に署名押印することが必要。

 

(2)遺言執行者の権限の明確化 <2019年7月1日施行>

ア.改正前は遺言執行者の法的地位について「相続人の代理人とみなす」とする規定があったが、改正後は、これを削除し、遺言執行者は「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とした。

イ.特定遺贈又は特定財産承継遺言(いわゆる「相続させる旨の遺言」のうち、遺産分割方法の指定として特定の財産の承継が定められたもの)の場合、指定を受けた相続人が単独で手続(遺言の執行)をできるとされているが、この場合にも遺言執行者が手続きをすることができることとした。

 

(3)自筆証書遺言の保管制度 <2020年7月10日施行>

ア.自筆証書遺言書を遺言書保管所(法務局)で保管する制度が創設された。必要な形式に沿って作成した遺言書を、封をせず、遺言者自身が遺言書保管所に持参して、保管の申請を行う。

保管の申請がされた遺言書については、遺言書保管官が、遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに、その画像情報等の遺言書に係る情報を管理する。

イ.遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言者情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができる。この遺言書については、検認の手続が不要で、直ぐに遺言の執行ができる。

 

4.遺留分制度に関する見直し <2019年7月1日施行>

(1)金銭債権化

遺留分侵害請求権(改正前の名称は遺留分減殺請求権)の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている改正前の規律を見直し、遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとする。遺留分に関する処理は金銭によって行うこととした。

 

(2)期限の許与

遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が、金銭を直ちに準備できない場合には、受遺者等は、裁判所に対し、金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができる。

 

5.相続の効力等に関する見直し <2019年7月1日施行>

(1)特定財産承継遺言の効力

特定財産承継遺言(いわゆる「相続させる旨の遺言」のうち、遺産分割方法の指定として特定の財産の承継が定められたもの)等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗できるとされている改正前の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記や債権に係る遺言の内容の債務者への通知による対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととする。

これにより、遺言の有無や内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や取引の安全の確保を図った。

 

(2)相続債務の継承割合

改正前は、遺言で相続分の指定がされた場合、その指定相続分に応じた債務の負担をすることになっているが、改正後は、相続分の指定があった場合でも、各相続人は、相続債権者から法定相続分による債務の履行請求があった際には、これに応じなければならない。

 

6.相続人以外の者の貢献(特別の寄与)を考慮するための方策 <2019年7月1日施行>

(1)特別の寄与制度の創設

相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができる。

改正前は、相続人以外の者は、被相続人の介護等に尽くしても、相続財産を取得することができなかった。

・対象者(特別寄与者):相続人を除く被相続人の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)

・該当する寄与行為:被相続人との関係から、無償で療養看護その他の労務の提供をする行為

・権利の期間:特別寄与料請求の権利は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6カ月(時効期間)、相続の発生から1年(除斥期間)で失効する。

(尚、民法第904条の2 相続人を対象とした現行寄与制度はそのまま存続する。)

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