隣家の植木の枝や根がわが家の敷地に侵入してきたら
静岡大学名誉教授の平野先生を囲んで月一回開いているサークル活動「民法サークル」において、平野先生からお話し頂いた内容を、毎回かいつまんで紹介しています。
<暫く掲載をさぼっていましたが、再開します。>
【2017年7月民法サークル】
7月の民法サークルのテーマは「隣家の植木の枝や根がわが家の敷地に侵入してきたら」に関するものでした。今回紹介する例題は次の通りです。
【例題】
『隣家の柿の木の枝が私の敷地内に張り出し、秋になると熟した柿の実が私の敷地上に沢山落ちてきて腐り迷惑しています。それに隣家の松の根が私の敷地まで延びて、芝生の庭を台無しにしています。自分で枝や根を切ってよいものでしょうか。』
【解説】
枝は勝手に切ることはできません。切ってくれと隣家に請求する必要があります。その上で、隣家が枝を切ってくれない場合は、こちらで切ると宣告します。
根は勝手に切ってよいことになっています。ただし、切ったことで木の本体が枯れてしまったときは、問題になります。根を切ることについて、事前に隣家の了解を得ている場合は、問題ありません。
(所長)