隣地の一時借用により建築して建ぺい率・容積率違反を避けることは許されるか

静岡大学名誉教授の平野先生を囲んで月一回開いているサークル活動「民法サークル」において、平野先生からお話し頂いた内容を、毎回かいつまんで紹介しています。

【2019年2月民法サークル】

2月の民法サークルのテーマは「隣地の一時借用により建築して建ぺい率・容積率違反を避けることは許されるか」に関するものでした。今回紹介する例題は次の通りです。

【例題】

『私の所有している土地は約100平方メートルあります。建物を新築しようと思いますが、建ぺい率との関係で私の土地だけでは希望の広さの家が建てられません。隣地の一部を一時的に借りて建築確認を申請しようと思います。確認はおりるでしょうか。』

【解説】

この場合、借地であろうと、基準を満たしていれば建築基準法上ダメとは言えず、適法となります。結論としては、確認はおりることになります。

(所長)

無料相談実施中

ご相談は無料です

0544-29-6355

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日は除く

  • お知らせ・お役立ち情報

  • 事務所紹介

  • (準備中)

  • ≪相続と遺言の規定≫
  • 【相続手続の基本事項】
  • 【遺言の無い相続手続】
  • 相続方法
  • 【遺言の有る相続手続】
  • 【権利確定の為の手続】
  • 【税務の手続】
  • ≪成年後見制度の概要≫
  • 【成年後見制度】
  • 【法定後見】

しみず行政書士事務所

住所

〒418-0022
静岡県富士宮市小泉30-28

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日