【相続法改正】配偶者居住権の評価方法が明確になりました

相続法の改正に伴い2020年4月1日から施行される「配偶者居住権」について、その評価方法が明確化されましたのでお知らせします。

(1)配偶者居住権とはどのようなものか

例えば、夫婦二人で自宅に住んでいるが、夫には先妻の子がいる場合を考えてみます。夫が先立ち、妻と先妻の子の間の仲は良くないとしたら如何でしょうか。

妻は夫の遺産の分割にあたって、今後住む場所の確保と生活費の確保の両方を考える必要が有ります。

配偶者居住権は、このような妻(配偶者)の生活に配慮し生活のリスクを軽減する制度であると言えます。

 

(2)「配偶者居住権」の評価

建物評価=建物の相続税評価額―〔建物の相続税評価額×(残存耐用年数―存続年数)÷残存耐用年数

                         ×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率〕

土地評価=土地の相続税評価額―〔土地の相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率〕

 

(注1) 残存耐用年数=住宅の法定耐用年数×1.5― 築年数

(注2) 存続年数は ①配偶者居住権の存続期間が終身である場合、配偶者の平均余命年数

      ②それ以外の場合は、遺産分割協議等で定められた存続期間の年数(配偶者の平均余命年数が上限) 

(注3) 「残存耐用年数」または「残存耐用年数―存続年数」が0以下の場合は0とする。

(注4) 民法の法定利率は、2020年4月1日より3%に改正される(その後3年ごとに見直し)。

 

(3)法改正前後の比較

<例> 相続人が妻および子、 遺産が自宅(2,000万円)および預貯金(3,000万円)、

      妻と子の相続分=1:1(妻2,500万円 : 子2,500万円)

     【従前の制度の場合】

      妻が自宅を確保すると、妻の相続財産は自宅(2,000万円)と預貯金500万円

      子の相続財産は預貯金2,500万円

      <妻:住む場所はあるけど、生活費が不足しそうで不安> 

     【配偶者居住権導入後】

      妻が自宅を確保した上で、妻の相続財産は配偶者居住権(1,000万円)と預貯金1,500万円

      子の相続財産は負担付き自宅所有権(1,000万円)と預貯金1,500万円

      <妻:住む場所もあって、生活費もあるので、生活が安心>

 

(4)相続税に関する扱い

・配偶者居住権は相続税の課税対象となります。

・土地に関する配偶者居住権については、配偶者が取得するものになりますので、小規模宅地等の特例を使うことができます。

 

(所長)

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