車両乗入れ口設置工事の承認申請、道路使用許可申請をしました
2019年6月に、建設業許可関係でいつも仕事を頂いているお客様から、ガードレールを撤去する申請書類を作成してほしいと依頼がありました。
お客様は、別の場所に自宅を新築して移転する計画です。敷地の前の国道沿いに設置されたガードレールを撤去して、敷地への車両乗入れ口を設置したいとのこと。
通常は、工事を行う業者さんが自分で工事の申請書類を作成して道路管理者に提出することが多いのですが、お客様は、私にやってほしいとのことでした。
国道を管理する沼津土木事務所に出向いて、申請書類の作成方法について指南を受けました。
国道、県道、市道などにガードレールや歩車道境界ブロックが既に設置されている場合、住宅等の新築にあたり敷地への車両の出入り口を確保する為には、ガードレールや歩車道境界ブロックを撤去又は移動する必要があります。この工事を車両乗入れ口設置工事といいます。
車両乗入れ口設置工事を行おうとする場合、その道路を管理する役所(土木事務所、市役所等)に道路工事承認申請書を提出し、承認を得た上で工事を行います。その工事の際に道路の通行を規制する必要がある場合は、事前に管轄の警察署に道路使用許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。工事の費用は全て自己負担です。
お客様の場合は、最終的には、車両乗入れ口設置工事にあたりガードレールの一部撤去、歩車道境界ブロックの一部撤去と新規設置が必要でした。そのような内容を織り込んだ図面、写真、書類等を添付して道路工事承認申請書を作成し、沼津土木事務所に提出しました。工事の内容から、道路の通行規制も必要と判断しましたので、道路使用許可申請書も作成し、沼津警察署に提出しました。道路工事承認書、道路使用許可書は私が受領し、お客様へ届けました。工事は8月下旬に着工し、8月末に完了しました。工事の着手届と完了届はお客様ご自身に行って頂きました。
これまでにない新たな業務を経験させて頂きました。(所長)
