個人戻しの酒類販売業免許申請を行いました
2020年6月、以前法人化のお手伝いをさせて頂いたお客様から連絡を頂き、事情があって会社を解散したいと相談がありました。
お客様はコンビニを経営しており、コンビニの中で酒類の販売もしていますので、会社解散の前に、先ずは個人として酒類販売業免許を取得する必要があります。免許の申請から2か月後に個人としての酒類販売業免許を取得し、次に会社解散手続き、清算手続きに進むスケジュール案を示して、了解を頂きました。
7月1日に、個人としての酒類販売業免許申請、及び法人としての酒類販売業免許取消し申請を同時に行いました。二つの申請を同時に行うことにより、個人の免許が降りるときに合わせて法人の免許取消しが行われます。標準処理期間は2ヶ月ですので、順調にいけば、8月末頃に免許が降りる予定です。
尚、コンビニ経営の場合、土地・建物・設備等をコンビニ本部から借用して営業を行う場合も多く、その場合は、法人から個人、又は個人から法人への経営形態変更に対して、コンビニ本部から契約継続の証明書を発行して頂く必要があります。この証明書を申請書に添付することになります。
(所長)
【追伸】
8月6日に税務署の酒類指導官から電話が入りました。個人の酒類販売業免許をいつでも降ろすことができる状況になったので、何日を免許日にするか、お客様と相談して決めてほしいとのことでした。思ったよりも早い税務署からの連絡でした。
免許の切替えに合わせて法人事業から個人事業に切り替わりますので、決算の作業にも影響します。お客様には、税理士さんと相談の上、免許日を決めてほしいと伝えました。
お客様の希望で、免許日は9月1日となりました。手続き上は、8月13日にお客様に税務署に出向いて頂き、9月1日付の酒類販売業免許通知書を受け取って頂きました。9月1日付で、法人としての酒類販売業免許の取り消しも行われました。
(所長)