保管制度、財産目録の方式緩和を取り入れた自筆証書遺言の支援

2021年3月に、自筆証書遺言を作成した上で法務局の遺言書保管制度を利用したいが…、とお客様から連絡がありました。お会いしてお話を伺ったところ、公正証書遺言に比べて費用を抑えることができるし、法務局で保管する制度なので安心できるとのことでした。

このお客様は、2年前に公民館主催の高齢者学級で私が相続・遺言講習会の講師を務めたときに受講をされたとのこと。

 

遺言書保管制度の利用を前提とした自筆証書遺言の作成支援は、まだ保管制度ができて日が浅いので、私としては初めてのことであり、関心のある業務でした。

今回の相続法の改正では、保管制度だけでなく、遺言書の財産目録についても、自筆ではなく預金通帳のコピー、土地建物登記事項証明書のコピー等が使えるよう方式が変更されています。

 

お客様から遺言の内容をお聞きした上で、私が遺言書の文面を作成しました。自筆証書遺言は、本文を遺言者自身が自筆で記載する必要がありますので、お客様には、この文面をもとに、お客様の自筆で、遺言内容を保管制度が指定する書式に書き込んで頂きました。

お客様の年齢は80歳代半ばと高齢です。高齢の方が、遺言の内容を自筆で書式に書き写していくのは、結構大変だと思います。実際に、1ページ分の書き写しにずいぶん時間がかかりました。同じ文章を重複して書き写すということも発生しました。お客様の負荷を考えて、最初からやり直すのではなく、この重複部分は訂正印で処理しました。高齢者が自筆証書遺言を書くということは、結構負担が大きくて大変な事だなと感じました。

 

私が、高齢者にとってまさに有効だと思ったのは、財産目録の方式緩和です。贈与財産となる預貯金の通帳、不動産の登記事項証明書などをコピーし、これに別紙1、別紙2などとラベルを付ける方式です。

従来であれば、これら預貯金や不動産などの財産は、全て自筆で一つひとつ遺言書本文の中にその内容を記載していく必要がありました。財産の数が多いと記載する量も増えますので、負担は大きいと思います。

相続法の改正で、遺言書本文に「静岡太郎には別紙1の預貯金、別紙2の不動産を相続させる。富士宮花子には別紙3の預貯金、別紙4の不動産を相続させる。」といった記載ができるようになりましたので、遺言者にとっては随分と作成作業が楽になったと思います。

 

遺言書が出来上がった後は遺言書の保管申請です。法務局のホームページから保管申請書がダウンロードできます。お客様に、保管申請書と遺言書を持って法務局に出向いて頂きました。

法務局では、担当者の方と会話をしながら、1時間程度かかって書類をじっくり確認して頂いたとのこと。そして、保管証を交付され、持ち帰ったとのことです。

 

(所長)

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