家族信託(父を第1次受益者、母を第2次受益者)を支援しました

父親を委託者・第1受益者、母親を第2受益者とする家族信託の実施を支援しました。

 

令和3年9月末に、埼玉県にお住いのK様から連絡があり、F市に住む両親、特に父が弱ってきているので、家族信託を考えており相談したいとのこと。

10月になってK様及び父親Y様のお二人で来所されました。お話を伺うと、母親は週に数度デイサービスに通っているが、父親Y様はこれまで元気だったとのこと。Y様がガンに罹患したことが分かり2週間ほど入院したことで、これまでY様がお金の管理等を行い支えてきた暮らしに支障が生じ、この先が不安になってきたとのこと。

 

今回の家族信託契約では、Y様を委託者兼受益者、息子であるK様を受託者とし、Y様の預貯金と自宅の名義をK様に移し、K様が両親の生活に必要なお金の管理の一切を行うことにしました。

また、Y様に万が一のことがあった場合、引き続き母親を対象に家族信託を続けていけるよう、母親を第2次受益者に設定し、委託者の地位も承継するようにしました。

11月に入って、Y様、K様のお二人に公証役場に出向いて頂き、公正証書による信託契約を結びました。

 

両親の生活を支える財産管理を行うことになったK様ですが、K様は月に1度はF市の実家に戻り、両親に生活費を渡したり、病院の送り迎えをしたりするそうです。K様の献身的な行動には頭が下がります。

 

(所長)


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