従来、営業所技術者等(旧名称:営業所の専任技術者)は、請負金額の要件により主任技術者又は監理技術者(以下「現場技術者」と呼びます)の専任配置が必要な工事現場については、現場技術者を兼務することができませんでした。

今回、「現場技術者の専任合理化」に関する法改正があり、令和6年12月13日に施行されました。この改正により、一定の要件を満たすことにより、営業所技術者等が、専任を要する工事現場の現場技術者を兼務することができるようになりました。

これにより、建設業者にとっては、技術者不足の状況の中でも、工事受注の拡大に繋げることが可能になります。

【実施時期】令和6年12月13日以降に着工の請負工事から

【要件】

①契約締結場所:営業所技術者等が置かれている営業所にて請負契約が締結された建設工事

②請負金額:兼務する建設工事の請負金額が1億円未満(建築一式の場合は2億円未満)

③兼務できる現場数:1工事現場

 (※営業所に近接し、専任を要さない工事現場の現場技術者を兼務できる規定は、従来通り)

④工事現場との距離:1日で巡回可能かつ営業所と工事現場間の移動時間が片道概ね2時間以内

⑤下請次数:当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて3次下請けまで

⑥連絡員の配置:営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者を配置

 ・同一の連絡員が複数の建設工事の連絡員を兼務することが可能で、専任や常駐の必要なし

 ・連絡員は、土木一式工事又は建築一式工事の場合は、実務経験を1年以上有すること

⑦施工体制を確認する情報通信技術の措置:現場作業員の入退場を遠隔から確認できること

 ・CCUS又はCCUSとAPI連携したシステムなど、入退場が確認できるシステム

⑧人員の配置を示す計画書の作成、保存等:必要事項を記載した計画書を工事現場に備え置く

⑨現場状況の確認のための情報通信機器の設置:遠隔の現場との必要な情報のやり取りができること

 ・スマホやタブレット端末、WEB会議システムなど、映像や音声の送受信が可能な機器

                                       以上

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