成年後見制度では、本人の保護だけでなく、以下の理念・考え方を取り入れて、制度の運営を行っています。
①ノーマライゼーション
判断能力が低下した者と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社会生活を共にするのが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする理念。
②自己決定権の尊重
本人の判断能力が充分でなくても、できる限り本人の意思を尊重しながら支援するべきであるとする理念。
③残存(現有)能力の活用
認知症高齢者であっても、知的障害者であっても、精神障害者であっても、判断能力は不充分ではあっても、全ての意思能力が欠落しているわけではありません。また、判断能力は不充分でも芸術的な才能がある場合も、多々あります。そのような残存(現有)能力を最大限に引き出して活用すべきという理念。
④身上配慮
成年後見人等の職務は財産的なものに偏りがちですが、その職務を行うにあたっては、本人の心身・生活の状況に配慮して行わなければならないとする考え方。
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