家族信託の構成要素

家族信託の構成図
<委託者と受託者、受益者がそれぞれ違うケース>
仕組み図11.jpeg
<委託者と受益者は同じ、受託者だけが違うケース>
仕組み図22.jpeg
信託契約書

1.契約当事者
   委託者と受託者の間で信託契約を締結します。
   <※当事者には契約締結に必要な判断能力があること>

2.記載事項
(1)契約の目的
     委託者の目的(何をどのようにやってほしいか)を具体的に記載
(2)信託財産
     受託者に信託する財産を具体的に列記
(3)残余財産の扱い等
     信託終了時の残余財産の承継者の指定等も記載
(4)問題発生時の対応等
     信託期間中に問題が発生したときの対応等に関する記載

3.公正証書での作成

 家族信託契約書は公正証書での作成が望ましいです。

契約前後の「判断能力」

 信託契約 締結前

  • 高齢の親にまだ判断能力があれば、信託契約の当事者(委託者)となることができ、家族信託の活用が可能です。(少し判断能力が低下していても大丈夫です。)
  • 認知症が進み判断能力が大幅に低下した後では、当事者として信託契約を結ぶことができず、家族信託の活用はできません。

 信託契約 締結後

  • 信託契約を結んだ後に、高齢の親(委託者)の認知症が徐々に進み判断能力が大幅に低下しても、信託契約自体は有効であり、家族信託を行うに何ら問題はありません。 
受託者の義務

受託者の義務のうち、最も基本的なものは以下の3つです。

①善管注意義務

受託者は、善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければなりません。

②忠実義務

受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければなりません。

③分別管理義務

受託者は、信託財産に属する財産と受託者の固有財産(個人財産)とを、分別して管理しなければなりません。

受託者の監督

受益者は、受託者が忠実に義務を果たしているかを監督する権利があり、基本的に次のようなことができます。

①裁判所への申し立て

②受託者の権限外行為の取り消し

③受託者の利益相反行為の取り消し

④帳簿等の閲覧 

受益者が高齢等で受託者を監督できない場合には、信託監督人または受益者代理人を定めることができます。

信託財産の名義変更

信託財産名義を委託者から受託者に移行します。

(1)預貯金

  • 信託口口座という家族信託専用口座を金融機関で開設し、その専用口座に預貯金を移行します。
  • まだ信託口口座の対応をしていない金融機関の場合は、息子や娘が「委託者〇〇受託者〇〇信託口座」などの名義で新規に口座を開設し、その口座に預貯金を移行します。(息子や娘個人の預貯金とは明確に区分して管理・運用


(2)不動産

  • 委託者から受託者への名義変更(所有権移転)登記実施します。

 不動産の登記事項証明書に次の事項が記載されます。

  <権利部(甲区)>

    所有権移転の原因として信託

   権利者の欄に「受託者 住所〇〇、氏名〇〇

  <信託目録>

   委託者、受託者、受益者それぞれの欄に「住所〇〇、氏名〇〇

   信託条項の欄に「信託の目的、信託財産の管理方法、信託の終了事由、等

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