家族信託の活用法について、代表的なものを紹介します。
介護が必要になったり、認知症のリスクがある高齢者のために、家族や親族などが受託者となって高齢者の代わりに財産を保全・管理するものです。判断能力に問題はないが財産管理が難しい身体障碍者などの利用も考えられます。
信託財産を運用して資産を増やすことを目的とするのではなく、信託財産を取り崩して、受益者たる自分自身や妻、あるいは子、孫等に給付することに主目的があります。給付された金銭は、生活費、介護、医療、学費などに利用されます。
このケースでは、当初は委託者と受益者が同じ、すなわち、高齢者などの委託者が自分自身を受益者として信託を設定し、家族などの受託者に財産の保全・管理を託す形を取ることが多いようです。
委託者兼受益者の死亡により、委託者の妻などを第2の受益者にする、あるいは信託契約を終了することなどができます。
《具体例1》
<高齢で一人暮らしの母親と、離れて暮らす長男との間で次のように信託契約をしました。>
『母親を委託者兼受益者、長男を受託者、母親の自宅及び預貯金を信託財産とし、長男は、母親の財産を管理すると共に、母親が日常生活するに必要なお金を、信託財産の中から口座振込みなどの方法で、定期的に母親に渡すことにしました。
母親が亡くなったときは、信託契約を終了し、残余財産のうち自宅は長男、預貯金は二男に帰属するよう設定しました。』
《具体例2》
<高齢で二人で暮らしている父母と、離れて暮らす長女との間で次のように信託契約をしました。>
『父親を委託者兼受益者、長女を受託者、母親を第2受益者、父親の自宅及び預貯金を信託財産とし、長女は父親の財産を管理すると共に、父母が日常生活をするに必要なお金を、信託財産の中から口座振込みなどの方法で、定期的に渡すことにしました。
受益者である父親が亡くなったときは、母親を次の受益者として、母親が日常生活をするに必要なお金を母親に渡すことにしました。
父母がどちらも亡くなったときは、信託契約を終了し、残余財産は長女に帰属するよう設定しました。』
これは「受益者連続信託」などと呼ばれる信託です。一般の遺言では、自分が亡くなった後、誰に資産を相続させるか指定できますが、将来、その相続人が亡くなった後に自分が残した資産が誰に渡るかまでは指定できません。つまり、遺言は1回限りです。
これに対し信託であれば、将来にわたって指定が可能です。
例えば、自分(夫)は再婚しており、前妻との間に子がいるとします。自分が亡くなったら再婚した妻に自宅を遺したいのですが、その後、再婚した妻が亡くなった後は、前妻との間の子に自宅を渡したいと考えています。
この場合、当初は夫を委託者兼受益者と設定し、第2受益者を再婚した妻、自宅を信託財産に設定し、再婚した妻が亡くなった時点で信託を終了し、残余信託財産の帰属者を前妻との間の子にする設定します。
このようにすれば、夫が亡くなったら、再婚した妻が受益者としての権利を取得して自宅に住み続け、再婚した妻が亡くなれば、前妻との間の子が残った自宅を取得することができます。
尚、上記の様に受益者を連続して指定しておく場合、信託法により、信託設定時から30年が経過した後、最後に発生する相続までが有効とされています。30年経過した後で受益者が亡くなり、その次に指定された受益者を最後に、信託は終了します。
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