家族信託の活用法

家族信託の活用法について、代表的なものを紹介します。

家族の生活支援や福祉のために使う

介護が必要になったり、認知症のリスクがある高齢者のために、家族や親族などが受託者となって高齢者の代わりに財産を保全・管理するものです。判断能力に問題はないが財産管理が難しい身体障碍者などの利用も考えられます。

信託財産を運用して資産を増やすことを目的とするのではなく、信託財産を取り崩して、受益者たる自分自身や妻、あるいは子、孫等に給付することに主目的があります。給付された金銭は、生活費、介護、医療、学費などに利用されます。

このケースでは、当初は委託者と受益者が同じ、すなわち、高齢者などの委託者が自分自身を受益者として信託を設定し、家族などの受託者に財産の保全・管理を託す形を取ることが多いようです。

委託者兼受益者の死亡により、委託者の妻などを第2の受益者にする、あるいは信託契約を終了することなどができます。

《具体例1》

<高齢で一人暮らしの母親と、離れて暮らす長男との間で次のように信託契約をしました。>

『母親を委託者兼受益者、長男を受託者、母親の自宅及び預貯金を信託財産とし、長男は、母親の財産を管理すると共に、母親が日常生活するに必要なお金を、信託財産の中から口座振込みなどの方法で、定期的に母親に渡すことにしました。

母親が亡くなったときは、信託契約を終了し、残余財産のうち自宅は長男、預貯金は二男に帰属するよう設定しました。』

《具体例2》

<高齢で二人で暮らしている父母と、離れて暮らす長女との間で次のように信託契約をしました。>

『父親を委託者兼受益者、長女を受託者、母親を第2受益者、父親の自宅及び預貯金を信託財産とし、長女は父親の財産を管理すると共に、父母が日常生活をするに必要なお金を、信託財産の中から口座振込みなどの方法で、定期的に渡すことにしました。

受益者である父親が亡くなったときは、母親を次の受益者として、母親が日常生活をするに必要なお金を母親に渡すことにしました。

父母がどちらも亡くなったときは、信託契約を終了し、残余財産は長女に帰属するよう設定しました。』

将来にわたって資産承継者を指定する

これは「受益者連続信託」などと呼ばれる信託です。一般の遺言では、自分が亡くなった後、誰に資産を相続させるか指定できますが、将来、その相続人が亡くなった後に自分が残した資産が誰に渡るかまでは指定できません。つまり、遺言は1回限りです。

これに対し信託であれば、将来にわたって指定が可能です。

例えば、自分(夫)は再婚しており、前妻との間に子がいるとします。自分が亡くなったら再婚した妻に自宅を遺したいのですが、その後、再婚した妻が亡くなった後は、前妻との間の子に自宅を渡したいと考えています。

この場合、当初は夫を委託者兼受益者と設定し、第2受益者を再婚した妻、自宅を信託財産に設定し、再婚した妻が亡くなった時点で信託を終了し、残余信託財産の帰属者を前妻との間の子にする設定します。

このようにすれば、夫が亡くなったら、再婚した妻が受益者としての権利を取得して自宅に住み続け、再婚した妻が亡くなれば、前妻との間の子が残った自宅を取得することができます。

尚、上記の様に受益者を連続して指定しておく場合、信託法により、信託設定時から30年が経過した後、最後に発生する相続までが有効とされています。30年経過した後で受益者が亡くなり、その次に指定された受益者を最後に、信託は終了します。

オレオレ詐欺など特殊詐欺の被害を防ぐ
息子や孫、警察官や市役所職員などを名乗る特殊詐欺が、新たな手口を次々に編み出す形で拡大し、終息の気配がない状況が続いています。高齢の親をもつ息子や娘にとって、親がいつ特殊詐欺に引っかかるか、心配で気が気でないものと思われます。
 
特殊詐欺から財産を守る最も確実な方法は、金融資産等の財産を高齢の親でなく息子や娘などの家族が直接管理することです。
その手段としては、高齢の親と息子や娘が信託契約を結び、高齢の親の一部の財産を息子や娘の名義に移し、息子や娘が財産管理を行う方法が有効です。
認知症になっても自宅の処分ができる
認知症になると自宅の売却が難しくなり、介護施設入居費用の捻出のために自宅を売却する等の有効活用ができなくなる恐れがあります。施設入居費は負担できても、その後自宅は空き家になる場合が多く、家の管理費と介護費の二重負担が発生します。

この場合、高齢の親の判断能力がしっかりしているうちに信託契約によって自宅の名義を信頼できる子に移し、子が自宅の管理、運用、処分(売却)等できる権利を設定します。
親が認知症で介護施設への入居が必要になったときは、子が預かった自宅を売却し、得た代金を入居費用や介護費用に使うことができます。

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