弊事務所では、お客様が家族信託を設定するに当たり、以下の様に、家族信託契約の原案作成から信託財産の委託者から受託者への名義変更までの一括支援を行います。
お客様のご相談内容をもとに家族信託契約の原案を作成 |
↓
戸籍謄本、不動産の謄本など証明書類を取得 |
↓
公証役場と事前確認を実施のうえ公証役場で家族信託契約公正証書作成、及び立会い |
↓
不動産信託財産については、弊事務所が窓口となって、受託者名義への変更登記を実施 |
↓
金融資産等信託財産の受託者名義への変更については、手続き方法についてアドバイスを実施 |
弊事務所が家族信託の一括支援をさせて頂く場合の費用は下表のとおりです。
尚、弊事務所の費用のほかに、次の費用が発生します。
※1 信託契約書を公正証書で作成するにあたり、公証役場への手数料の支払いが必要です。
※2 不動産を信託財産にする場合は、委託者から受託者への信託による所有権移転登記が必要です。
この場合、法務局への登録免許税、及び司法書士への登記手続き報酬の支払いが必要です。
弊事務所の一括支援報酬 | 親が委託者=受益者、子が受託者の場合 基本:10万円(税抜) |
公証役場の信託契約公正証書作成手数料 | 信託財産の評価額が5000万円以下の場合 手数料は概略5千円〜3万円の範囲 |
法務局での所有権移転登記の登録免許税 <委託者から受託者への移転> | 不動産の固定資産評価額×0.4% |
司法書士への登記手続き報酬 | (不動産の数によって変わりますので、ご相談を頂いた際、概略の費用をお知らせ致します。) |
お知らせ・お役立ち情報
事務所紹介
(準備中)