【一般の遺言】
遺言の場合、自分が亡くなった後、誰に資産を相続させるか<資産の所有権を>1回限り指定できます。
但し、将来、その相続人が亡くなった後に自分が残した資産が誰に渡るかまでは指定できません。
【家族信託(受益者連続信託)】
信託の場合、将来にわたって<信託財産の受益権を>指定できます。
最初の受益者を自分、次の受益者を〇〇、次の受益者を△△ と受益者を連続して指定しておくことができ、最終的に信託が終了したときの残余信託財産を受取る者についても指定できます。
『信託法によれば、信託設定時から30年が経過した後で受益者が亡くなり、その次に指定された受益者を最後に、信託は終了し、残余財産の承継が行われます。』
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