(1)成年後見制度(法定後見制度)
既に判断能力が低下している高齢者等を対象とした財産管理の方法として、成年後見制度(成年後見、保佐、補助の3類型)の適用の下に、家族や専門職がその高齢者に代わって財産管理を行う方法があります。
この場合は、家庭裁判所が指定した支援者(成年後見人等)が家庭裁判所の管理下でルールに基づいて厳格に財産管理を行うことになります。
(2)家族信託
家族信託は、高齢者等(委託者)が判断能力がしっかりしている内に子など家族(受託者)との間で信託契約を結び、財産の管理・運用・処分の方法を自由に定めることができます。
財産管理に家庭裁判所の関与は無く、信託契約に沿って財産管理を行うことから、財産管理を行う家族にとっても、自由度が大きく負担が少ない財産管理方法と言えます。
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