家族信託と成年後見制度の違い

(1)成年後見制度(法定後見制度)

既に判断能力が低下している高齢者等を対象とした財産管理の方法として、成年後見制度(成年後見、保佐、補助の3類型)の適用の下に、家族や専門職がその高齢者に代わって財産管理を行う方法があります。

この場合は、家庭裁判所が指定した支援者(成年後見人等)が家庭裁判所の管理下でルールに基づいて厳格に財産管理を行うことになります。

(2)家族信託

家族信託は、高齢者等(委託者)が判断能力がしっかりしている内に子など家族(受託者)との間で信託契約を結び、財産の管理・運用・処分の方法を自由に定めることができます。

財産管理に家庭裁判所の関与は無く、信託契約に沿って財産管理を行うことから、財産管理を行う家族にとっても、自由度が大きく負担が少ない財産管理方法と言えます。

無料相談実施中

ご相談は無料です

0544-29-6355

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝日は除く

  • お知らせ・お役立ち情報

  • 事務所紹介

  • (準備中)

  • ≪相続と遺言の規定≫
  • 【相続手続の基本事項】
  • 【遺言の無い相続手続】
  • 相続方法
  • 【遺言の有る相続手続】
  • 【権利確定の為の手続】
  • 【税務の手続】
  • ≪成年後見制度の概要≫
  • 【成年後見制度】
  • 【法定後見】

しみず行政書士事務所

住所

〒418-0022
静岡県富士宮市小泉30-28

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝日