<今回の改正>
 建設業法において、近年の工事費の上昇を踏まえ、前回の改正(令和5年1月)に引き続き、建設工事現場に配置する技術者の現場専任に関する金額要件が以下のように改正されました。

対象となるのは、令和7年2月1日以降に着工する工事です。

  現行 改正後

特定建設業の許可、監理技術者の配置(※1)及び

施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限

4,500万円

(建築一式7,000万円)

5,000万円

(建築一式8,000万円)

主任技術者又は監理技術者の専任配置(※2)を要する

請負代金額の下限

4,000万円

(建築一式8,000万円)

4,500万円

(建築一式9,000万円)

(※1)工事1件の元請事業者が下請事業者に発注する工事代金の総額(税込)が5,000万円以上(建築一式工事の場合8,000万円以上)の場合は特定工事に該当します。元請事業者は特定建設業許可が必要となり、監理技術者を工事現場に専任配置することが必要です。

(※2)元請事業者の一般工事(特定工事に該当しない工事)及び下請事業者の工事については、工事1件の請負金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の工事現場に配置される主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の技術者であることが必要で、他の工事現場を掛け持ちすることができません。

 

 <前回の改正>
 建設業法において、近年の工事費の上昇を踏まえ、建設工事現場に配置する技術者の現場専任に関する金額要件が以下のように改正されました。

対象となるのは、令和5年1月1日以降に着工する工事です。

  現行 改正後

特定建設業の許可、監理技術者の配置(※1)及び

施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限

4,000万円

(建築一式6,000万円)

4,500万円

(建築一式7,000万円)

主任技術者又は監理技術者の専任配置(※2)を要する

請負代金額の下限

3,500万円

(建築一式7,000万円)

4,000万円

(建築一式8,000万円)

(※1) 元請事業者が下請事業者に発注する工事代金の総額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上)の場合は特定工事に該当します。元請事業者は特定建設業許可が必要となり、監理技術者を工事現場に専任配置することが必要です。

(※2) 元請事業者の一般工事(特定工事以外)又は下請事業者の工事において、工事請負金額(税込)が4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の場合、主任技術者又は監理技術者を工事現場に専任配置することが必要です。

 

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