2020年4月1日に施行された配偶者居住権ですが、社会の高齢化が進み、これから徐々に利用が増えてくるものと思われます。各種関係資料を参考にして、その概要と利用方法を纏めてみました。

(1)配偶者居住権とは

①配偶者居住権は、相続開始時に被相続人の所有する建物に配偶者(法律上の配偶者)が居住していた場合、原則として終身の間、賃料の負担なく配偶者が住み続けることを認める権利です。

(尚、配偶者居住権は居住建物を使用する権利ですが、その使用する権利は敷地にも及ぶ為、本記事では、便宜的に配偶者居住権とその敷地利用権を合わせて「配偶者居住権」記載しています。)

・この権利は第三者に譲渡することができません。

・この権利が設定されている居住建物の所有者に無断で、建物を賃貸したりすることはできません。

・この権利は一身専属権である為、配偶者が死亡した場合、この権利は消滅します。

②配偶者居住権は遺産分割協議や遺贈(遺言による贈与)、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかによって取得することができます。

③被相続人が居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者居住権を設定することはできません。

④建物に対して配偶者居住権を登記するすることにより、第三者に対抗することができます。

(2)配偶者居住権のメリット・活用方法

①配偶者居住権取得の効果

配偶者居住権は建物に住む権利であり、建物を所有する権利ではない為、居住建物の完全所有権を取得するよりも低い価格で権利を取得できます。

法定相続分で遺産分割を行うとした場合、配偶者は居住建物の完全所有権ではなく配偶者居住権を取得することによって、預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができます。

②婚姻期間が20年以上の夫婦の場合

婚姻期間20年以上の夫婦間で配偶者居住権の遺贈があった場合は、「特別受益の持ち戻し免除の意思表示の推定規定」の適用対象となる為、配偶者居住権の価額を遺産総額から除外して遺産分割を行うことができます。この為、配偶者は更に有利な条件で、預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができます。

<以下の例を基に遺産分割の比較をしてみます>

・被相続人は夫、相続人は妻と長男の2名。法定相続分は妻1/2、長男1/2です。

・夫の遺産は自宅(土地・建物)3,000万円と預貯金3,000万円(遺産総額6,000万円)

・遺産分割については、長男は法定相続分どおりの分割を希望し、妻は終身の住まいの確保とある程度の生活    資金の確保を希望しています。

・配偶者居住権を設定する場合、自宅に対する配偶者居住権の価額は1,500万円、自宅の所有権の価額は1,500万円と評価されたものとします。

・婚姻期間20年以上で配偶者居住権の遺贈があった場合、分割の対象となる遺産の額は(6,000万円(遺産総額)-1,500万円(配偶者居住権の価額))=4,500万円となります。この場合の法定相続分1/2相当額は2,250万円。

 遺産分割の比較

配偶者居住権を設定しない場合

妻は自宅の所有権3,000万円(預貯金は受取れない)

長男は預貯金3,000万円

配偶者居住権を設定する場合

妻は配偶者居住権1,500万円と預貯金1,500万円

長男は自宅の所有権1,500万円と預貯金1,500万円

配偶者居住権を設定する場合

<夫婦の婚姻期間は20年以上で、配偶者居住権の

 遺贈があった場合>

妻は配偶者居住権1,500万円と預貯金2,250万円

長男は自宅の所有権1,500万円と預貯金750万円

(配偶者居住権1,500万円は遺産総額から除外されています。)

  ※配偶者居住権を設定することにより、妻の希望は実現できることになります。

③二次相続時には相続税の課税対象にならない

配偶者居住権は、取得した配偶者が死亡すると消滅する為、相続税の課税対象にはなりません。配偶者居住権の目的となっていた居住建物は、二次相続時(配偶者の相続時)には税負担無しで所有者の完全所有になります。

④自宅の土地・建物(以下「居住建物」という)の承継に関する配偶者居住権の活用

相続人が妻と先妻の子の場合(妻には子はいない)の相続や、子の無い夫婦の相続においては、被相続人(夫)が所有する居住建物の承継方法に留意する必要があります。

ア)被相続人(夫)が、妻の生活の安定の為に、遺言により居住建物を妻に相続させた場合

被相続人(夫)の死亡により居住建物を妻が相続し、次に妻が死亡し相続が開始すると、妻の相続人は妻の兄弟姉妹(又は妻の父母)となる為、居住建物は妻の兄弟姉妹などに引き継がれます。被相続人(夫)の子(先妻の子)は居住建物を引継ぐことができない為、トラブルに発展する可能性があります。

イ)被相続人(夫)が、妻に居住建物の配偶者居住権を遺贈し、自分の子や自分の兄弟姉妹に居住建物の所有権を遺贈した場合

妻の生存中は居住建物を住まいとして確保でき、妻が死亡した後は、居住建物の所有権を持つ自分の子や自分の兄弟姉妹が完全所有権を取得し、条件なしで居住建物を引き継ぎます。

(3)配偶者居住権を取得した後の各種対応

①配偶者が老人ホーム等に入居して配偶者居住権が不要になった場合

ア)配偶者居住権を放棄したり合意解除することができます。

・無償の放棄の場合、居住建物の所有者について、放棄時の配偶者居住権の価額相当額が贈与税の課税対象になります。

・合意解除により、その時点の配偶者居住権の価額相当額を対価として居住建物の所有者から配偶者が受けた場合、配偶者について、譲渡所得が発生する為、所得税・住民税の課税対象になります。

イ)居住建物の所有者の承諾が得られた場合、配偶者は、居住建物を第三者に賃貸し賃貸収入を得ることもできます。

②居住建物の所有者が、配偶者居住権付きの居住建物を第三者に売却した場合

ア)居住建物に配偶者居住権の登記がされていれば、配偶者は居住建物を取得した第三者に対し、終身の居住権を主張できます。

イ)居住建物に配偶者居住権の登記がされていない場合、配偶者居住権の目的となっていることを知らずに居住建物を取得した第三者に対し、配偶者は居住権を主張できません。第三者(買主)、配偶者、元の所有者との間でトラブルになると思われます。

ウ)居住建物に対する配偶者居住権設定の登記は、配偶者居住権の成立要件ではありませんが、第三者に対抗するためには必須です。

③居住建物の修繕、増改築、滅失

ア)配偶者は居住建物の使用・収益に必要な修繕をすることができます。

イ)居住建物の所有者の承諾があれば、居住建物の増築・改築ができます。

ウ)災害等の理由により居住建物の全部が滅失した場合、配偶者居住権は消滅します。

④居住建物の所有者が配偶者よりも先に死亡した場合

ア)居住建物の所有者の相続人が、配偶者居住権の目的となっている居住建物を相続します。

イ)居住建物の所有者が変わっても、配偶者居住権は存続し、配偶者は終身居住できます。

                                     以上

 

 

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