お客様から、電気系建設工事現場から排出される廃蓄電池を産廃として運びたいとの要望があり、東京都、静岡県、山梨県の3都県について、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可及び産業廃棄物収集運搬業許可の申請を行い、許可を取得しました。
蓄電池には鉛蓄電池、アルカリ蓄電池、リチウムイオン蓄電池、乾電池等があり、それぞれ構成材料が異なっています。その為、全体を網羅する形でどの廃蓄電池も産廃として運べるようにするには、最低限以下の品目の許可を取得する必要があります。
<特管産廃>
電解液:腐食性廃酸(㏗2.0以下のもの)、腐食性廃アルカリ(㏗12.5以上のもの)、
引火性廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類で引火点70℃未満のもの)
<普通産廃>
電解液:廃酸(㏗2.0以下を除く)、廃アルカリ(㏗12.5以上を除く)
電極・端子:金属くず、汚泥(黒鉛(乾電池に使用))
容器:廃プラスチック類、金属くず
当初、引火性廃油については許可申請をしていませんでした。うかつにも、最近では高性能蓄電池の主流になっているリチウムイオン蓄電池についてはきちんと調べていなくて、従来の蓄電池の構成材料でいけると思っていました。途中、あるきっかけで、リチウムイオン蓄電池の電解液には有機溶媒が使用されており引火性があることが分かりました。事前にしっかり調べておけばよかったと後悔しましたが、既に許可申請済みであった為、急遽審査担当者に連絡を入れて引火性廃油の追加をお願いしました。その結果、東京都と山梨県については何とか間に合いました。静岡県については、最初に申請したこともあり間に合わず、引火性廃油の含まれない許可証が届きました。この為、私の責任において引火性廃油追加の変更許可申請を行い、許可を取得しました。 これから申請される方には、私のような失敗をしないようにして頂きたいと思います。
尚、今回は廃トランス等も産廃として運べるよう、絶縁油として使用されている廃油<普通産廃>なども許可申請しました。
廃リチウムイオン蓄電池を産廃として運ぶ為には<特管産廃>「引火性廃油」を忘れずに許可申請する必要があります。ご留意下さい。
(所長)