従来は、請負金額(税込)が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の建設工事の場合は、主任技術者又は監理技術者(以下「現場技術者」と呼びます)を工事現場に専任で配置することが必要で、複数の工事現場を兼任することはできないことになっています。
今回、「現場技術者の専任合理化」に関する法改正があり、令和6年12月13日に施行されました。この改正により、一定の要件を満たすことにより、現場技術者が専任配置を必要とする複数の工事現場を兼任することが可能になりました。
これにより、建設業者にとっては、技術者不足の状況の中でも、工事受注の拡大に繋げることが可能になります。
【実施時期】令和6年12月13日以降に着工の請負工事
【要件】
①請負金額:兼任する各建設工事の請負金額が1億円未満(建築一式の場合は2億円未満)
②兼任現場数:専任の不要な工事現場を含め2工事現場まで
③工事現場間の距離:1日で巡回可能かつ工事現場間の移動時間が片道概ね2時間以内
④下請次数:当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて3次下請けまで
⑤連絡員の配置:現場技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者を配置
・同一の連絡員が複数の建設工事の連絡員を兼務することが可能で、専任や常駐の必要なし
・連絡員は、土木一式工事又は建築一式工事の場合は、実務経験を1年以上有すること
⑥施工体制を確認する情報通信技術の措置:現場作業員の入退場を遠隔から確認できること
・CCUS又はCCUSとAPI連携したシステムなど、入退場が確認できるシステム
⑦人員の配置を示す計画書の作成、保存等:必要事項を記載した計画書を工事現場に備え置く
⑧現場状況の確認のための情報通信機器の設置:遠隔の現場との必要な情報のやり取りができること
・スマホやタブレット端末、WEB会議室システムなど、映像や音声の送受信が可能な機器
以上