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代表の清水 啓一朗(しみず けいいちろう)と申します。
しみず行政書士事務所では、行政書士・ファイナンシャルプランナー・相続診断士・成年後見相談員などの立場とその知識・経験・スキルを総合的に活かして、お客様のお力になれるよう取り組んでいます。
事業者様に関しては、建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可、一般貨物自動車運送事業許可などの許可・免許申請や株式会社設立など、事業の開業や発展に寄与できる業務に力を入れています。
行政書士の業務を通じて中小企業の経営者の方と経営状況について話をする機会も多くあり、私の会社生活時代の技術者および経営管理者としての経験や考え方が大変役立っていると感じます。ご希望される経営者の方には、私の方で経営分析書を作成(無料)し、積極的に経営改善についてアドバイスなども行っています。
また、超高齢社会の進行に伴い、相続、遺言、高齢者の財産管理、老後に向けての生活設計、終活への対応などに高い関心を持つ方が増えています。そして、後々のトラブルを極力少なくするためには、相続や終活に対する事前の備えを実際にしておくことが非常に大切です。
この様な方々の「事前の備え」のお役に立てるよう、相続全般の説明や、遺言作成、生前贈与、相続税の把握、家族信託、財産の管理方法、シニア世代のライフプラン作成などに関する支援に注力しています。また相続が発生した後の相続手続きにつきましても、遺族の皆様との対話を大切にし、誠意をもって対応しています。このような活動を通じて、高齢者の方が安心して笑顔で暮らせる環境づくりのお手伝いをいたします。
業務以外の活動としては、公民館が主催する「教養講座」や「高齢者学級」、「地域寄り合い処(地域コミュニティー)」などにおいて、相続・遺言の手続、成年後見制度の活用方法、家族信託、ライフプラン、終活などの講習会講師を積極的に務めています。
相続や財産管理、老後の生活などに関心の高い方や悩みを抱えている方、高齢者や身内に高齢者がいる方などに、分かりやすく説明し、理解して頂けるよう取り組んでいます。
事業経営者様には、事業開設や事業拡大に必須となる以下の業務等の申請手続きや変更届出、実績報告などについて、ご依頼やご相談を承っております。
上記業務のコンサルティング、及び許認可申請・変更届、手続支援、提案などを通じて、事業経営のお手伝いをさせて頂いております。お客様が事業を行う上で困った事、知りたい事などがあれば何でもご相談をお受けし、日頃のお付き合いの中でお客様のお役に立てるよう心がけています。
個人のお客様を対象とした業務では、以下の手続きなどについて、ご依頼やご相談を承っております。ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にご来所下さい。
弊事務所では、「相続や終活に対する事前の備え」をしておくことは非常に大切なことと考えております。高齢になりますと、誰しも身体的機能の低下、判断能力の衰えなどが起こってきます。このことを憂慮し、ご自分の相続や終活について、トラブルなどを生じないよう早めに準備をしようと考えている方、親の相続や終活に不安を感じ、何らかの対応を事前にしておきたいと考えている方は多いかと思います。お客様のご要望や不安に思っていることをお聞かせいただき、下記の手続き・業務などをベースにして、その解決策やどのような準備・対応をしておくとよいかをお客様と一緒に考え、その実現に向けて支援致します。
相続の手続 の一括代行
ご家族にとっての一大事である相続の発生に伴い、相続の手続きも必要になります。
相続の手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び法定相続人の戸籍謄本の収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成を行い、かつ印鑑証明書等の手続き必要書類一式を揃える必要があります。不動産がある場合は、前記の相続必要書類に加えて登記用必要書類を揃え、名義変更のための相続登記を行う必要があります。
弊所では、ご家族に代わって、戸籍謄本の収集・遺産分割協議書の作成など相続手続きを一括代行致します。不動産の名義変更登記が必要な場合についても、弊所が関係先に登記手続きを依頼し完了させる形で、一括代行致します。
また最近は、金融機関の口座の数が多い場合などに、金融機関窓口での手続き簡略化・短時間化のため、法定相続情報証明制度により法務局から交付される「法定相続情報一覧図」の活用が増えています。 法定相続情報一覧図は、戸籍謄本一式を基にして被相続人と相続人の相続関係を調査確認して図式化し、これを法務局が認定したものです。戸籍謄本一式の代わりにこの一覧図を銀行窓口で提出することにより、それぞれの銀行側で戸籍謄本一式を調べて相続関係を改めて確認する作業が不要になる為、銀行窓口での手続き時間が短縮されます。 弊所は法定相続情報一覧図の取得手続きについても代行を致します。
遺言の作成 支援
遺言には、遺産の分割方法の指定だけでなく、ご自分亡き後の家族間の争い等を抑える効果も期待できます。遺言により、法定相続人以外の家族(息子の妻、孫など)や第三者への遺産分割もできます。遺言を活用することにより 、ご自分亡き後の心配事や希望していることについて、ある程度事前に手を打っておくことができます。
例えば、夫婦に子供がいない、障害のある子供がいる、行方不明の子供や配偶者がいる、子供同士の仲が悪い、自分の事業を特定の子供に承継させたい、後妻(現在の妻)と先妻の子供の関係が悪い、等の場合には争いやトラブルが発生しやすいため、遺言を活用した方がよいと思います。
遺言には、主な形式として、公証役場で作成する公正証書遺言と、自分で作成する自筆証書遺言があります。自筆証書遺言については、法務局による自筆証書遺言保管制度が出来ました。
弊所では、遺言の内容に関するアドバイスは勿論のこと、公正証書遺言の作成、法務局保管制度を利用する自筆証書遺言の作成についても支援致します。
ライフプラン(生涯生活設計) の作成支援
お客様の希望する老後の生活(シニアライフ)、安定した老後の生活が送れるかどうかを、お客様の保有資産・今後のお金の収支・今後の行事計画などを基にキャッシュフロー表を作成して検証します。必要とあれば改善策を織り込んで再度検証します。これにより、お客様の希望する老後の生活を実現するための新たなライフプラン(生涯生活設計)が出来上がります。ライフプランにより、老後の生活の方向づけとイメージを掴むことができます。
弊所では、お客様の新たなライフプランの作成を支援致します。
家族信託 の活用支援
家族信託とは、例えば、高齢者(委託者)が信頼できる自分の子など(受託者)と信託契約を結び、一定の財産(信託財産)を子供の名義に移したうえで、自分自身や配偶者など指定した特定の人(受益者)の利益の為に、信託財産を子供が代わって管理・運用・処分する制度です。信託財産は、名義上は受託者の所有の形になりますが、事実上の所有者ではありません。税務上も受託者は所有者として扱われることはありません。
これにより、例えば、親の財産・資産を子が日常的に管理していくことにより、特殊サギなどから高齢の親の財産を安全に守っていくことができます。 親の自宅を信託財産にして子の名義に変えておくことにより、親が認知症になり介護施設に入所した場合に、空き家になった親の自宅を売却して介護施設の入所費用や介護費用に充てることができます。このように、活用方法は多岐にわたると思います。
この他、家族信託には、信託契約の中で、信託終了時に残った信託財産(残余信託財産)を誰が承継するかを指定できる機能(遺言に類する機能)や、最初の受益者が亡くなった場合に次に利益を受ける受益者を予め指定しておく機能などがあります。
弊所では、家族信託の機能を効果的に活用して、お客様のご希望やニーズに沿った信託契約内容の提案・作成を致します。その上で、公証役場における信託契約公正証書の作成まで一貫して支援致します。不動産の名義変更登記が必要な場合、弊所が窓口となり関係先に登記手続きを依頼し完了させます。
任意後見 の活用支援
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。どちらも家庭裁判所の審判を経て、支援者が高齢者等の財産管理を行うことができます。
法定後見は、既に判断力が低下した高齢者等を対象に、家庭裁判所の監督のもと、家族(又は専門家)等の支援者が高齢者等の財産管理と身上監護を行う制度です。
任意後見は、高齢者等が、まだ判断力がしっかりしているうちに、家族(又は専門家)等の支援者と公正証書による任意後見契約を結んでおき、判断力が低下した場合に、家庭裁判所の監督のもと、支援者が高齢者等の財産管理と身上監護を行う制度です。任意後見契約とセットで財産管理委任契約を結ぶことにより、高齢者等の判断力がしっかりしている時から、支援者に財産管理を委任することができます。
弊所では、任意後見に関するアドバイス、及び公正証書による任意後見契約書、財産管理委任契約書の作成を支援致します。
生前贈与の支援
親から子へ、又は祖父母から孫への生前贈与を効果的に又は非課税で行うことのできる各種制度(相続時精算課税制度、暦年課税制度、結婚・子育て資金の一括贈与、住宅取得等資金の贈与特例)があります。
相続時精算課税制度は、贈与者が子や孫にまとまった金額の財産を、一定額までは非課税で生前贈与でき、贈与者の相続発生時(死亡時)において、贈与と相続の課税関係を一体的に処理・精算・課税する制度です。
1)生前贈与額累計2,500万円までは非課税で贈与できます。(2,500万円を超えた部分は一律20%税率で贈与税を支払います。)
2)贈与者が亡くなり相続が発生した時点で、生前贈与財産と遺産を合計した額に対して、相続税の算出及び支払った贈与税がある場合には贈与税の精算等を行い一体的に税の処理・課税を行います。
※相続発生時において、贈与者の「生前贈与額と相続発生時の遺産額との合計額」が「相続税の基礎控除額」より少ない場合は、贈与税・相続税の納付は必要ありません。
弊所では、生前贈与に関する各種制度の活用方法のアドバイスと贈与契約書の作成を致します。
夫婦間自宅生前贈与の支援
20年以上婚姻期間のある夫婦の間では、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が夫婦間で行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで合計2,110万円まで非課税となる特例があります。
弊所では、贈与契約書の作成を致します。不動産の名義変更登記については、弊所が窓口となり関係先に登記手続きを依頼し完了させます。
続の事前対策は、当然ながら、お客様によって事情がそれぞれ異なり、対応も異なります。お客様の希望、目標などをしっかり把握したうえで、お客様にあった対応策を検討する必要があります。
弊所では、お客様のご要望をしっかりお聞きしたうえで、相続の備えとして何をしていけばよいか検討し、お客様へ提案させて頂きます。遺言、生前贈与、家族信託などの効果的な活用方法、相続発生時の備え、相続税への備え等について検討・検証を行い、お客様の希望、目標に沿える提案を致します。
詳細は上記リンクからご確認ください。
終活への対応
終活とは、『人生の後半戦(シニアライフ)を楽しみ、自分の望む最期を迎えられるように、元気なうちから準備をすること』です。(弊所では『終活』をこのように定義しています。)終活を行う上で大切なことは、次のようなことだと思います。
・希望するシニアライフを送るために必要な生活資金が確保できているかを確認し、必要であれば対策を行うこと(⇒ ライフプランの作成)
・身体が不自由になったとき、判断力が低下したときに備えて、事前に財産管理の方法を決めておくこと(⇒ 財産管理委任契約、家族信託、任意後見などの活用)
・最期を迎える準備として、家族に争いが起きないよう財産の分割方法を自分で定めておくこと、家族に知らせておくべき事項を記載して残しておくこと(⇒ 遺言書、エンディングノートの作成)
弊所では、お客様が終活を行うにあたり必要となる事項・作業等の全般について、アドバイス、提案、実行面の支援等を行い、お客様をトータルに支援致します。
契約書・協議書・合意書 の作成
第三者とのトラブルを未然に防ぐためにご活用下さい。
自動車の移転登録・車庫証明
ご自分での手続きが難しい方、お忙しい方は弊所をご活用下さい。
弊事務所は、『お客様に心から喜んで頂ける仕事をすること』、『お客様の抱える課題や困っていることの解決に貢献すること』こそが仕事の基本であると考えて、日々お客様と接しています。経験豊富なスタッフが、お客様の要望や解決したいことをしっかりと受け止めた上で、最善の解決策や対応方法について、分かりやすく丁寧にご説明いたします。お客様が納得できないまま、お話を進めることはありません。
弊事務所は建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、貨物自動車運送事業許可などの許可申請、株式会社の設立など、事業の開設や事業の発展に欠かせない手続を得意としています。経験豊富なスタッフが、許可の取得や会社設立に必要な事項の確認をした上で、各種証明書類の入手も含めて一連の申請手続を全て代行します。どのようにすれば許可が取得できるかなどのアドバイスも致します。お客様にできるだけ時間とお手間を取らせずに手続を進めるよう配慮にしていますので、弊事務所をご活用して頂きたいと思います。
相続や遺言、家族信託、任意後見、ライフプラン、相続の事前対策、終活などに関するご相談は、お客様によって状況がすべて異なります。弊事務所は、スタッフの幅広い知識とスキルをもとに、相続に関する悩み、相続の手続や遺言の作成、家族信託や任意後見を活用した高齢者の財産管理の方法、ライフプランニングによる高齢者の生活設計、生前贈与を活用した家族への財産移転や相続の事前対策、終活の進め方などについて、お客様への支援をさせて頂いております。必要な場合は、他の専門家と連携してお客様の支援を行う体制も整えています。お客様の個人情報に関する気くばり・心くばりにも細心の注意を払っていますので、安心してご相談頂きたいと思います。
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